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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

安全運転管理者制度

安全運転管理者制度
1 概要
 安全運転管理者制度は、自家用自動車を使用する事業所等における交通事故を防止するため、昭和40年6月の道路交通法の一部改正により制度化されたもので、自動車の使用者に対し、使用の本拠ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う責任者として安全運転管理者を選任し、これを公安委員会に届け出させることにしたものです。

2 根拠法令
 道路交通法第74条の3(安全運転管理者等)

3 安全運転管理者、副安全運転管理者の選任
(1)選任基準
ア 安全運転管理者
  •  5台以上の自動車を使用している事業所
     大型・普通二輪車は1台を0.5台として計算(原動機付自転車を除く)
  •  乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
  •  運行管理者を選任している事業所は除く
  • イ 副安全運転管理者
  •  20台以上の自動車を使用している事業所
     選任基準は、20台につき1人です。
     (20台〜39台まで1人、40台〜59台まで2人、60台〜79台まで3人等)
  •  法定台数(5台)未満の自動車を使用している事業所においても、任意の選任は可能です。
  • (2)選任資格・要件
    ア 安全運転管理者
  •  20歳以上の者
     (副安全運転管理者が置かれている事業所は30歳以上)
  •  自動車の運転の管理に関し2年以上の実務経験を有する者
  •  公安委員会の解任命令により解任された者にあっては、解任の日から2年を経過していること。
  •  過去2年以内に次の違反歴がない者
    •  ひき逃げ事故
    •  酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転、麻薬等運転
    •  酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、飲酒運転に関し酒類を提供する行為、飲酒運転に関し依頼・要求して同乗する行為
    •  無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転車両への同乗
    •  下命・容認(酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、車両の放置行為)
    •  自動車使用制限命令違反
    •  妨害運転(著しい交通の危険、交通の危険のおそれ)
  • イ 副安全運転管理者
  •  20歳以上の者
  •  自動車の運転の管理に関し1年以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の経験の期間が3年以上の者
  •  公安委員会の解任命令により解任された者にあっては、解任の日から2年を経過していること。
  •  過去2年以内に次の違反歴がない者
    •  ひき逃げ事故
    •  酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転、麻薬等運転
    •  酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、飲酒運転に関し酒類を提供する行為、飲酒運転に関し依頼・要求して同乗する行為
    •  無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転車両への同乗
    •  下命・容認(酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、車両の放置行為)
    •  自動車使用制限命令違反
    •  妨害運転(著しい交通の危険、交通の危険のおそれ)
  • (3)選任等の届出
     ア 届出期限、届出書類
     自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任・改任・解任した場合や、届出事項を変更した場合には、変更等が生じた日から15日以内に北海道公安委員会(札幌方面以外は、各方面公安委員会)に届出をしなければなりません。
     届出時に必要な書類は、次の5種類です。
    1.  安全運転管理者・副安全運転管理者に関する届出書 1通
       (様式原本は3枚1組)
    2.  履歴書 1通
    3.  職務・運転経歴証明書 1通
    4.  住民票又は自動車運転免許証の写し(表面及び裏面) 1通
    5.  自動車運転免許証を保有している方は、住民票の提出は不要
      ※自動車運転免許証の写しは、実際に居住している住所が記載されているものに限ります。住所変更がある場合は、免許証の記載事項変更を行ってください。
       デジタルカメラ等で撮影した自動車運転免許証の写真の添付は不可とします。
    6.  住民票を提出する場合
      •  発行日から原則3ヶ月以内のもの
      •  マイナンバーを省略しているもの(マイナンバーが記載されている場合は、本人によりマスキングが必要となります。)
      •  安全運転管理者等になろうとする本人のみのもの
        (世帯全員のものを取得した場合は、切り離しは無効になるため、全て提出してください。)
    1.  運転記録証明書(過去3年間の記録) 1通
      ※発行日から3か月以内のものに限ります。
    2.  各自動車安全運転センター発行 有料
      (運転記録証明書に関するお問い合わせは、下記事務所までご連絡下さい。)
    北海道事務所 電話 011-219-6615
    北海道函館方面事務所 電話 0138-55-7500
    北海道旭川方面事務所 電話 0166-23-7299
    北海道釧路方面事務所 電話 0154-25-7171
    北海道北見方面事務所 電話 0157-23-1705
  •  安全運転管理者・副安全運転管理者に関する届出書、履歴書、職務・運転経歴証明書の用紙は道警ホームページに掲載しているほか、各警察署の交通課(係)に備え付けてあります。

  •  イ 届出方法
    (ア) 警察署届出
        事業所の所在地を管轄する警察署に届出をして下さい。
    (イ) 電子申請(令和4年1月4日より運用開始)
      <対象事務>
  •  安全運転管理者等の選任の届出
  •  安全運転管理者等の解任の届出
  •  安全運転管理者等の届出記載事項の変更の届出

  •  警察庁Webサイトから「警察行政手続サイト」にアクセスし、申請届出を行います。

     届出警察行政手続サイトの案内に従って情報を入力した後、必要書類の1〜3をダウンロードして作成し、添付書類の4、5をPDFにデータ変換する必要があります。
     選任届出と変更の届出(事業所名)の場合は、申請が受理されて手続が終了した後に、管轄警察署から安全運転管理者証が交付されます。
    (4)安全運転管理者の業務
     安全運転管理者は、管理する運転者に対して、「交通安全教育指針」に従った安全教育や、内閣府令(道路交通法施行規則第9条の10)で定める次の業務を行います。
     
     運転者の安全運転等に対する技能・知識等の状況把握
     安全運転確保のための運行計画の作成
     長距離、夜間運転時の交替要員の配置
     異常気象時等の安全確保の措置
     点呼等による安全運転の指示
     運転前後の酒気帯び確認
     酒気帯び確認の記録保存
     酒気帯び確認記録表(見本)と酒気帯び確認記録表(記載例あり)を作成しましたので参考としてください。
    酒気帯び確認記録表(見本)はこちら   
    (EXCEL 12KB) (PDF 84KB)

    酒気帯び確認記録表(記載例あり)はこちら
    (PDF 112KB)
     運転日誌の記録
     運転者に対する技能・知識等の指導

    【アルコール検知器を使用した酒気帯び確認の運用等開始】
     安全運転管理者の業務の中の「運転前後の酒気帯び確認」に関し、令和5年12月1日からアルコール検知器を使用した酒気帯び確認が始まるとともに、アルコール検知器を常時有効に保持していかなければなりません。
     
    道路交通法施行規則第9条の10
    第6号  運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと。  
    第7号  前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
       「常時有効に保持」
     正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいう。このため、アルコール検知器製作者が定めた取扱い説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければならない。
    4 安全運転管理者・副安全運転管理者に対する法定講習
     安全運転管理者・副安全運転管理者は、年一回、公安委員会が実施する法定講習を受講しなければなりません。(講習は選任等の後に公安委員会から講習通知書が送付されてからの受講となります。)

     令和5年度の法定講習の日程に変更がありましたのでご確認願います。


    •  尚、法定講習は、代理受講は出来ないため、必ず安全運転管理者・副安全運転管理者本人が受講してください。
    法定講習の主な内容
  •  道路交通の現状と交通事故の実態(管内の交通情勢)
  •  法令の知識(安全運転管理上必要な知識)
  •  安全運転のための知識
  •  安全運転管理についての心構えと方法(安全運転管理の実務)
  •  交通事故と賠償
  •  事業所における実践事例

  • 5 安全運転管理者選任事業所
     北海道内における安全運転管理者選任事業所情報になります。
     札幌方面、函館方面、旭川方面、釧路方面、北見方面ごとに各警察署の情報を五十音順に掲載しています。

     札幌方面 函館方面 旭川方面 釧路方面 北見方面
    注1  本情報については、令和5年11月1日時点の情報を掲載しておりますので、閲覧時点で変更されていることがあります。
    注2  事業所の名称は、申請時に届出された名称となりますので、実際の事業所名と異なる場合があります。
    注3  情報の更新はおおむね年2回の予定となります。

    6 問合せ先
     直接、事業所を管轄する警察署交通課(係)へお問い合わせください。
     届出先も、事業所を管轄する警察署交通課(係)となります。


    7 問合せ受付時間
     土・日曜、祝日、年末年始など休日を除く
     午前9時00分〜午後4時30分
     令和6年1月4日(木)から警察署等の「窓口業務の受付時間」が上記のとおり変更になりました。


    令和6年1月
    北海道警察本部交通企画課

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