北海道警察道民意見提出手続実施要綱

第1 趣旨
 この要綱は、北海道行政基本条例(平成14年北海道条例第59号)第4条第3項に規定する道民意見提出手続(いわゆるパブリック・コメント手続)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 実施機関
 本手続の実施機関は、公安委員会及び警察本部長とする。

第3 手続の対象
 本手続の対象は、次に掲げるものとする。ただし、迅速性・緊急性を要するもの又は軽微なものについては、本手続によらないことができる。
(1)  道警察の行政運営に係る基本的な方針その他の重要な事項を定める計画又は条例及びその条例の施行に関し必要な事項を定める規則(1年を超えない期間を対象とするもの及び部内にのみ適用されるものは除く。)の策定(制定)又は改廃に関する素案
(2)  道民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例及びその条例の施行に関し必要な事項を定める規則(使用料又は手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に関する素案

第4 募集の時期等
 実施機関は、第3に掲げる計画又は条例及びその条例の施行に関し必要な事項を定める規則(以下「計画等」という。)を立案しようとするときは、最終的な意思決定を行う前に当該計画等の素案(以下「対象案」という。)を公表するとともに、その立案の趣旨、目的、背景等に関連する必要な資料(以下「参考資料」という。)を併せて公表するよう努めるものとする。

第5 募集の方法
 対象案及び参考資料(以下「対象案等」という。)の公表は、原則として、次に掲げる方法により行うものとする。この場合において、対象案等の内容が相当量に及び、北海道警察ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載することが困難なときは、ホームページ上において、対象案等の閲覧方法等を明確にすることで、これに代えることができる。
(1)  警察本部閲覧コーナー及び方面本部の閲覧コーナー(以下「閲覧コーナー」という。)における備付け及び配布
(2)  ホームページへの掲載
 計画等を立案する警察本部の部長(以下「実施責任者」という。)は、前事項に掲げるもののほか、印刷物の配布、報道機関への発表その他の適宜の方法を活用し、公表に努めるものとする。

第6 募集の期間、意見等の提出方法の明示等 
 実施責任者は、道民等から意見等を募集するために必要と判断される期間を考慮して、原則として1か月程度の募集期間を定めるとともに、意見等の提出方法及び住所、氏名等の記述の要否を定め、対象案等を公表するときに併せて明示するものとする。
 意見等の提出を受ける方法は、原則として、郵便、ファクシミリ又は電子メールによることとし、実施責任者が必要と認める場合は、これらの方法に加えて、他の方法を定めることができる。
 実施責任者は、意見等を提出した個人又は団体に関する情報を公表しようとするときは、当該対象案等を公表するときに併せてその旨を明示しなければならない。この場合において、意見等の提出者が氏名等の公表を希望しないときは、意見等の提出に際してその旨を付記するよう明示するものとする。

第7 意見等の活用
 実施責任者は、計画等に係る立案を行うに当たっては、道民等から提出された意見等を考慮するとともに、当該意見等の概要及びこれらに対する実施機関の考え方を公表するものとする。
 前事項の公表は、第5の事項に掲げる方法により行うものとする。

第8 本手続の特例
 計画等の立案に関し、この要綱に定める事項について他の法令に特別の定めがある場合には、本手続を行わないことができる。

第9 一覧表の作成
 実施機関は、この要綱により手続を行っている対象案の一覧表を作成し、閲覧コーナーへの備付け及びホームページへの掲載の方法により公表するものとする。

 【前のページに戻る