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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

警察の犯罪被害者支援の取組と被害者の方へのお願い

警察の犯罪被害者支援の取組と被害者の方へのお願い
安心して被害を申し出ていただくために

 警察は、被害の届出、犯人の検挙、被害の回復・軽減、再被害防止などといった面で、被害者の方と最も密接に関係することから、被害者の立場に立ったきめ細やかな配慮と各種支援体制の充実に取り組んでいます。
 被害の届出にあたっては、「被害を周りの人に知られたくない」「面倒なことはいやだ」「仕返しが怖い」「早く忘れたい」などの理由でためらうこともあると思いますが、  
  •  犯人を捕まえて処罰
  •  自分だけでなく、他の人が同じような被害を受けることを防止
するため、手続上欠かせないことですので、ご負担をおかけすることもあると思いますが、ご協力をお願いします。
 具体的には、次のようなことがあります。
1 捜査の開始
  •  事情聴取と被害届の受理
     犯行の状況や犯人の様子などについて、詳しくお聞きします。
     被害者の方には、思い出したくないこと、言いたくないこともあるかと思いますが、警察では、事情聴取などの捜査活動にあたり、次のことに配意しています。
    1.  被害者の方の精神的ショックや不安感などを理解し、親身になって対応します。
    2.  安心して落ち着いてお話ができるプライバシーに配意した場所(相談室や被害者支援用車両)で事情を聞くようにしています。
    3.  性犯罪の被害にあわれた方などに対しては、可能な限り、被害者の方が望む性別の警察官による事情聴取を行います。
    相談を受けている写真
    (相談室)
    犯罪被害者支援車両の写真
    (犯罪被害者支援車両)
  •  被害者支援要員制度
     殺人、強盗、性犯罪などの身体に危害が及んだ犯罪や、交通死亡事故、ひき逃げなどの重大交通事故など、専門的な被害者支援が必要とされる事件事故が発生したときは、 捜査の担当者とは別の警察職員が、
    •  付添い(病院の手配・付添い、医師への説明、各種捜査活動の付添いなど)
    •  ヒアリング(要望・相談などの聴取、カウンセリングの必要性の確認など)
    •  説明(刑事手続、各種支援制度等の説明、関係機関の紹介など)
    •  その他(関係機関・団体との連絡・調整、報道取材自粛助言など)
    などの各種支援活動を行うよう努めています。
  •  証拠品の提出
     被害当時に着ていた服、持っていた物などを証拠品として提出していただくことがあります。捜査終了後にお返ししますが、被害者の方が必要なければ、他人の目に触れないように処分します。
  •  実況見分への立ち会い
     現場などで、被害状況の説明のために立ち会っていただくことがあります。
     ある程度の時間がかかりますが、事実の確認や犯罪の立証に必要がある場合に行うものですので、ご協力をおねがいします。
  •  被害者の方への情報提供
     殺人や性犯罪などの身体犯、交通死亡事故やひき逃げなどの重大な事件・事故の被害者の方には、刑事手続(事件の捜査、裁判など)がどう進められていくのか、どのような支援を受けられるのかなど、犯罪被害にあわれた被害者やご遺族の方が必要とする情報をまとめたパンフレットを交付して説明します。
  • 2 捜査〜犯人検挙
  •  被害者連絡制度
     殺人、強盗、性犯罪などの身体に危害が及んだ犯罪や、交通死亡事故、ひき逃げなどの重大交通事故事件の被害者の方やご遺族に対し、事件担当の捜査員が、
    •  刑事手続及び犯罪被害者のための制度
    •  捜査状況
    •  犯人の検挙、処分状況
    などの連絡を行っています。
  •  検察官による事情聴取
     警察官による事情聴取のほかに、後日、検察官からも事情を聞かれる場合があります。
     同じことを聞かれる場合がありますが、検察官が起訴するか否かの判断をするために重要なものだとご理解ください。
     なお、必要なときには、民間被害者支援団体のカウンセラーによる付添いなどの無料支援を受けることができます。
  •  裁判での証言
     公判がはじまると、犯罪の立証のため裁判所で証言していただくことがありますが、公判では、次のことが認められています。
    1.  家族などに付き添ってもらうこと。
    2.  被告人(犯人)や傍聴人から見えないように、遮蔽物を設置してもらうこと。
    3.  別室からテレビモニターを通じて証言すること。
    4.  公開の法廷で氏名などを明らかにしないように求めること。
    5.  刑事裁判を優先的に傍聴できるよう配意してもらうこと。
    6.  刑事事件の記録の閲覧やコピーをすること。
    7.  法廷で心情や意見を述べること。
    8.  示談内容について刑事裁判の調書に記載してもらうこと。

    3 精神的・経済的負担へのその他の支援
  •  犯罪被害給付制度
     殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた方の遺族や、障害が残った被害者の方、重大な傷病を受けた方に対し、一定の場合に、国から給付金が支給されます。
  •  医療費等の公費負担制度
     対象となる性犯罪の被害にあわれた方の初診料や処置料等、身体犯事件の被害にあわれた方の診断書料等、これらの犯罪被害に起因して深刻な精神的不調を来した被害者の方や家族の方の精神療法等費用を公費で負担する制度があります。
     警察へ届出して受診の必要性がある場合は、警察から医療機関に説明し、公費負担部分の手続を行います。また、既に医療機関などを受診した後に届出された場合でも、一定の要件のもと公費負担が可能な場合があります。
  •  司法解剖後のご遺体の修復・搬送経費の公費負担制度
     犯罪被害にあって死亡した場合、ご遺体の検視や解剖が必要になることがあります。この際、解剖の傷痕を目立たないよう修復する費用や、ご遺体を搬送する費用を、一定の要件のもと公費で負担する制度があります。
  • 4 途切れない支援のために
  •  民間被害者支援団体との連携による相談・カウンセリング
     道内6か所(札幌、苫小牧、函館、旭川、釧路、北見)の民間被害者支援団体(被害者相談室)と連携し、被害者の精神的負担の軽減を図るため、
         電話・面接相談、カウンセリング、直接支援など
    の支援を行っています。
  •  関係機関・団体との連携
     被害者支援連絡協議会(警察本部、各方面本部、各警察署単位で設置)の構成機関・団体が、その特性を生かした被害者支援活動を行っています。
  • 令和3年6月
    北海道警察本部 警務課犯罪被害者支援室