本文へスキップ
トップページ
>
安全なくらし
>
暴力団総合対策
> 不当要求防止責任者講習
北海道警察本部トップページへ
北海道警察本部
TEL.011-251-0110
〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目
不当要求防止責任者講習
不当要求防止責任者とは
暴力団員による不当な要求による事業所等(地方公共団体の公務署を含む。以下同じ )及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う人のことです。
不当要求防止責任者講習とは
暴力団員からの不当な要求に応対する不当要求防止責任者(以下「責任者」という。)の業務を適正に実施させるために行う講習で、対応方法の修得などを目的としています。
なお、この講習は北海道公安委員会が財団法人北海道暴力追放センター(以下「暴追センター」という )に事業を委託して行っています。
講習内容
講習内容は北海道警察の暴力犯担当係官・民暴弁護士等による暴力団の情勢・民事介入暴力の現状等と題した講演、暴追放センター担当者による講義等の聴講、対応方法等を記録した内容のビデオ視聴で、時間は概ね3時間です。
開催場所
毎年開催されるのは札幌市、旭川市、函館市、釧路市、北見市です。
そのほかの会場は、警察署の所在地ですが開催予定についてはその年度によって異なりますので暴追センター、北海道警察本部の暴力団担当課に問い合わせて下さい。
選任時講習と定期講習
講習にはその事業所等において初めて責任者に選任された後に受講する「選任時講習」と、選任時講習を受講した後概ね3年ごとに受講する「定期講習」があります。
受講費用
受講費用は無料です。
責任者講習を受講するためには
事業所等において不当要求防止責任者を選任していただき、所定の『責任者選任届出書』(以下「届出書」という。)に必要事項を記載の上、
警察行政手続サイトから電子メール
で送信、または事業所等の所在地を管轄する警察署の暴力犯担当課・係に提出して下さい。その後、暴追センターから受講案内が送付され受講することができます。但し、講習開催日や開催場所により届出書を提出した年度内に受講案内が送付されないことがありますので、ご了承願います。受講案内を待たずに受講を希望されるときは、直接暴追センターに連絡して下さい。
不当要求防止責任者講習の案内が来たときは
責任者として登録されますと、暴追センターから往復ハガキによる受講案内が送付されますので、「出欠」を明記の上暴追センター宛に返送して下さい。準備の都合がありますので必ず返送して下さい。
不当要求防止責任者が変更になったときは
責任者が人事異動等により変更になったときは、届出書を改めて作成の上所轄の警察署の暴力犯担当課・係に提出して下さい。
事業所等の所在地・電話番号等が変更になったときは
事業所等の移転に伴い、その所在地を管轄する警察署が変わる場合は、改めて届出書を作成の上、移転先管轄警察署の暴力犯担当課・係に提出して下さい。その際、届出書の余白に移転した旨、及び移転前の警察署名を記載しておいて下さい。なお、移転前の管轄警察署の暴力犯担当者には移転する旨を連絡しておいて下さい。
管轄警察署が変わらない場合は、その警察署の暴力犯担当者に変更となる項目の内容について連絡して下さい。
申請用紙
申請用紙はこちらをご覧ください。
>>>申請用紙のダウンロード利用について
警察行政手続サイト内でも申請用紙をダウンロードできます。
>>>警察庁 警察行政手続サイト
警察行政手続サイト
国民の利便性向上のため、一部の手続を対象としてオンラインでの申請を可能とする「警察行政サイト」の運用が開始されました。
本サイトを利用することで、対象手続については、都道府県警察に対する申請・届出を全国の警察署等に電子メールで行うことができます。
手続対象
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
責任者の選任の届出(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第17条第1項)
警察行政手続サイトへのアクセス
警察行政手続サイトはこちらをクリックしてください。
>>>警察庁 警察行政手続サイト
北海道警察本部組織犯罪対策第二課
電話 011-251-0110
このページの先頭へ
ナビゲーション
トップページ
top page
お知らせ・紹介
access
安全なくらし
access
交通安全
access
申請・手続き
policy&FAQ
相談・問い合わせ
facilities
災害情報
access
メディアライブラリー
access
サイトメニュー
top page