免許証の有効期限が切れてしまった方が免許を再取得するための手続です。 《!》 免許証の有効期限が切れた状態で運転すると無免許運転になります。
下の表のどの区分に該当するかで手続に必要なものが異なります。 通常の更新手続とは異なりますので、該当する箇所をクリックして、持ち物や申請場所などを事前に御確認の上、お越しください。 |
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期限切れ理由 | 有効期限失効後の経過年月に応じた手続 | ||
うっかり失効 (更新忘れなど) |
失効後6か月以内 | 6か月を超え1年以内 | 1年を超えた場合 |
学科及び技能試験の免除 詳しい説明はこちら>>> |
仮免許試験の学科,、技能試験の免除(大型・中型・準中型・普通免許) ※(注意2) 詳しい説明はこちら>>> |
試験の免除なし |
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やむを得ず失効 (海外旅行や入院 、災害など) |
失効後6か月以内 | 6か月を超え3年以内 | 3年を超えた場合 |
学科及び技能試験の免除 ※(注意1) 詳しい説明はこちら>>> |
やむを得ない理由がやんだ日から起算して1月以内に、理由を証明する書類を添付して申請すると学科、技能試験が免除 ※(注意2) 詳しい説明はこちら>>> |
試験の免除なし |
注意1 失効した免許が有効であった期間内に、やむを得ない理由が発生し、更新することができなかった場合は、やむを得ない理由が発生したことを証明する書類を添付して申請することにより、失効した免許を受けていた期間が継続していたものとみなされます。証明書類などで不明な点は、管轄の運転免許試験場へお問合せください。 |
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注意2 有効期限が切れてから、6か月以内に海外旅行や入院などのやむを得ない理由が発生した場合は、管轄の運転免許試験場にご相談ください。 |
令和5年5月 北海道警察本部運転免許試験課 |