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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

自動車保管場所証明等手続き

自動車保管場所証明等手続き
  1. 自動車保管場所証明等手続きに関する注意事項
  2. 【申請】自動車保管場所証明申請手続き(登録自動車)
  3. 【届出】軽自動車の保管場所届出手続き
  4. 【届出】登録自動車の保管場所届出手続き
  5. 電子申請による登録自動車の保管場所証明通知申請手続き
  6. 保管場所証明申請書等・記入例のダウンロード
1 自動車保管場所証明等手続きに関する注意事項
◇保管場所の要件
  • 自動車の保管場所と使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートルを超えないこと
  • 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できること
  • 自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること
    ※土地の所有者や使用の承諾を得た者など
◇受付窓口
保管場所の位置を管轄する警察署
 なお、分庁舎が置かれている警察署では「警察署窓口」「分庁舎窓口」のどちらでも申請が可能です。
◇受付時間
月曜日~金曜日(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。)
午前9時00分から午後4時30分
◇留意事項
  • 書類を記入する際は、「消せるボールペン」は使用しないでください。
  • 証明書交付後の訂正はできませんので、内容をよく確認して提出してください。
  • 申請、届出に基づき保管場所標章が交付されますが、この標章を自動車の後面ガラス(後面にガラスがない場合等はボディの左側面)に貼り付けなければなりません。
  • 必要な届出をしなかったり、虚偽の書面提出や届出をした場合等には処罰されることがあります。
  • ご不明な点は、書類を提出する警察署の交通課(窓口)にお問い合わせください。
◇提出書類の様式について
  • 自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書
    他都府県警察が作成した自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書であっても、使用可能です。
  • 自認書又は保管場所使用承諾証明書
    他都府県警察が作成した自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、使用可能です。

2 【申請】自動車保管場所証明申請手続き(登録自動車)
◇保管場所証明申請が必要な地域(適用地域)
  • 自動車の使用の本拠の位置が、道内の市及び町にある場合
    ※平成12年6月1日時点において村であった地域を除く。 自動車保管場所証明申請手続きの流れの図
◇保管場所証明申請の手続きが必要な場合
  • 新車を購入する場合(新規登録)
  • 引っ越し等により住所等を変更する場合(変更登録)
  • 自動車の所有者を変更し、かつ使用の本拠の位置が変わる場合(移転登録)
◇必要書類
  1. 自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[4枚1組]
    ※警察署では、複写式(4枚1組)の申請書を用意しております。
    ホームページからダウンロードした申請書を使用することも可能です。
    Excelファイルを使用すると、1回の入力で4枚とも反映できます)
    (注意事項)
    • 申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置の実態を疎明する書面等を確認することがあります。
      (例)公共料金の領収書等の写し、営業証明書の写しなど
  2. 保管場所の所在図・配置図 1通
  3. 保管場所を使用する権原を疎明する書面 次のいずれか 1通
    • 保管場所の土地・建物が自己所有の場合
      ・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    • 保管場所の土地・建物が他人所有の場合
      ・保管場所使用承諾証明書(作成の日から3ヶ月以内のもの)
      ・賃貸契約書等の写し(保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がなされているもの)
    ※契約書の内容によっては、保管場所を使用する権原を疎明する書面として認められない場合や他の書類が必要となる場合があります。
◇手数料(北海道収入証紙による納付)
  • 申請書提出時(保管場所証明書交付申請手数料) 2,200円               
  • 標章交付時 (保管場所標章交付手数料)     550円
  ※ 北海道収入証紙の販売時間については、各売り場でご確認願います。
(北海道ホームページ「北海道収入証紙地区別売りさばき所一覧」を別ページで表示します。) 

3 【届出】軽自動車の保管場所届出手続き
◇届出が必要な地域(適用地域)
 
  • 軽自動車の使用の本拠の位置が、「札幌市、函館市、旭川市、小樽市、江別市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市」にある場合
    ※平成12年6月1日時点において町又は村であった地域を除く。軽自動車の保管場所届出手続きの流れの図
◇届出の手続きが必要な場合
  • 新車、中古車の軽自動車を購入した場合
  • 引っ越し等により、軽自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置を変更した場合
  • 運送事業用自動車であった軽自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合
  • 届出を行った軽自動車の保管場所の位置を変更した場合(変更後の使用の本拠の位置が適用地域にある場合に限る。)
    ※保管場所の位置を変更した時は、変更した日から15日以内に届出が必要です。
◇必要書類
  1. 自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[3枚1組]
    ※警察署では、複写式(3枚1組)の届出書を用意しております。
    ホームページからダウンロードした届出書を使用することも可能です。
    Excelファイルを使用すると、1回の入力で3枚とも反映できます)
  2. 保管場所の所在図・配置図 1通
  3. 保管場所を使用する権原を疎明する書面 次のいずれか 1通
    • 保管場所の土地・建物が自己所有の場合
      ・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    • 保管場所の土地・建物が他人所有の場合
      ・保管場所使用承諾証明書(作成の日から3ヶ月以内のもの)
      ・賃貸契約書等の写し(保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がなされているもの)
    ※契約書の内容によっては、保管場所を使用する権原を疎明する書面として認められない場合や他の書類が必要となる場合があります。
  4. その他
    すでに自動車検査証を取得している場合は、自動車検査証又はその写し(電子車検証の場合は、車検証閲覧アプリを利用しICタグ情報を印字した書面又は自動車検査証記録事項の写し等)の持参をお願いします。
◇手数料(北海道収入証紙による納付)
  • 届出書提出時(保管場所標章交付手数料) 550円                    
  ※ 北海道収入証紙の販売時間については、各売り場でご確認願います。
(北海道ホームページ「北海道収入証紙地区別売りさばき所一覧」を別ページで表示します。) 

4 【届出】登録自動車の保管場所届出手続き
◇届出の手続きが必要な場合
  • 運送事業用自動車であった登録自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合
  • 登録自動車の保管場所の位置を変更した場合(使用の本拠の位置の変更を伴うものは除く。)
    ※保管場所を変更した時は、変更の日から15日以内に届出が必要です。
◇必要書類
  1. 自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[3枚1組]
    ※警察署では、複写式(3枚1組)の届出書を用意しております。
    ホームページからダウンロードした届出書を使用することも可能です。
    Excelファイルを使用すると、1回の入力で3枚とも反映できます)
  2. 保管場所の所在図・配置図 1通
  3. 保管場所を使用する権原を疎明する書面 次のいずれか 1通
    • 保管場所の土地・建物が自己所有の場合
      ・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    • 保管場所の土地・建物が他人所有の場合
      ・保管場所使用承諾証明書(作成の日から3ヶ月以内のもの)
      ・賃貸契約書等の写し(保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がなされているもの)
    ※契約書の内容によっては、保管場所を使用する権原を疎明する書面として認められない場合や他の書類が必要となる場合があります。
◇手数料(北海道収入証紙による納付)
  • 届出書提出時(保管場所標章交付手数料) 550円                     
  ※ 北海道収入証紙の販売時間については、各売り場でご確認願います。
(北海道ホームページ「北海道収入証紙地区別売りさばき所一覧」を別ページで表示します。) 

5 電子申請による登録自動車の保管場所証明通知申請手続き
◇自動車の保有関係手続のワンストップサービス(OSS)について
  • 北海道では、平成30年1月から自動車の保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を導入しました。
  • OSSとは、自動車を保有するために必要な手続(保管場所証明の申請の他に運輸支局への登録申請、自動車税の申告・納付)がインターネットでできるシステムのことです。
◇電子申請前に準備するもの
  • インターネットに接続可能なパソコン
  • 添付書類を読み込むスキャナー
  • マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(いずれも電子証明書付き)
    なお、住民基本台帳カードは、平成31年1月4日以降は利用できません。
  • 上記カードに対応したカードリーダー
  • 手数料を振り込むためのインターネットバンキングへの登録等                
◇電子申請の窓口
◇保管場所標章の郵送交付について(電子申請者のみ)

保管場所標章郵送希望申請一覧用紙のダウンロード>>>
(13.自動車保管場所証明)
◇電子申請の手数料(インターネットバンキング等による納付)
  • 保管場所証明通知申請手数料 2,200円
  • 保管場所標章交付手数料    550円
※納付可能な金融機関について
 上記手数料は、マルチペイメントネットワークに対応した以下の金融機関のインターネットバンキングで納付いただけます。
  • 北洋銀行
◇留意事項
  • 保管場所標章及び保管場所標章番号通知書は、自動車の保管場所の位置を管轄する警察署で受け取る必要があります。

6 保管場所証明申請書等・記入例のダウンロード
 申請用紙のダウンロード>>>
(13.自動車保管場所証明)
◇様式
  • 自動車保管場所証明申請(車庫証明関係)
  • 自動車保管場所届出(軽自動車の届出・変更届出、登録自動車の届出・変更届出)
  • 保管場所標章再交付申請(保管場所標章の再交付)
  • 保管場所標章郵送希望申請一覧(保管場所標章の郵送交付(電子申請者のみ))
◇記入例
  • 自動車保管場所証明申請書の記入例
  • 自動車保管場所届出書の記入例
  • 保管場所標章郵送希望申請一覧の記入例
  令和6年1月
北海道警察本部交通規制課