平成19年6月1日施行の「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、留置施設運営の透明性を高め、被留置者の適正な処遇を確保するため部外の第三者からなる機関として、「釧路方面留置施設視察委員会」が北海道警察釧路方面本部に設置されております。
平成19年6月1日
委員会は、北海道釧路方面公安委員会から任命を受けた法律関係者、医療関係者等の3 名で構成されております。
なお、委員は非常勤の地方公務員であり、その任期は1 年です。
釧路方面の各留置施設を視察し、その運営に関し、留置業務管理者(警察署長)に意見を述べます。
北海道警察釧路方面本部長は、毎年、委員会の意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表します。
意見の概要 | 措置の概要 | |
1 | 貸出用の衣類に著しく損耗した物があるので、損耗した衣類は更新してほしい。 | 損耗した衣類は廃棄し、新規に衣類を購入して備え付けた。 |
〒085-8511
釧路市黒金町10丁目5番地1
TEL 0154-25-0110