落とし物の取扱い


 落とし物を拾った人は、すみやかにその落とし物を落とした人に返すか、警察署や交番、駐在所に提出してください。

 落とした人がわからない場合で、提出の翌日から3か月が経過したときは、携帯電話やカード類など個人情報が入ったもの以外は拾った人にその物件を引き取る権利が生じます。

 引き取り期間は、その権利が生じた日から2か月間です。その際には提出をしたときにお渡しした「拾得物件預り書」と「印鑑」を持参してください。

 なお、拾った日の翌日から7日以内に提出をしなかったときは、落とした人がわからなかった場合の物件を引き取る権利がなくなり、また、お礼を受ける権利もなくなります。

 駅の構内やデパート内などの施設で落とし物を拾った人は、すみやかに駅員などに届け出をしてください。24時間以内に駅員などに届け出をしなかったときは、落とした人がわからなかった場合の物件を引き取る権利がなくなり、また、お礼を受ける権利もなくなります。

 また、落とし物をしたときには、警察署・交番・駐在所及び施設の責任者にすみやかに届け出をしてください。電話でも受付をしています。

 クレジット・カードや携帯電話を紛失したときは、まず、カード会社や携帯電話会社に連絡し、使用停止の手続をすすめて不正使用などによる被害を受けないようにしてから、警察にも届け出をしてください。



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