○警察本部部長会議運営要綱の制定について
平成14年10月2日
道本総(企)第104号
/警察本部各部、課(室・隊・所)長/警察学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
この度、別添のとおり「警察本部部長会議運営要綱」(以下「要綱」という。)を定め運用することとしたので、誤りのないようにされたい。
なお、北海道警察本部部長会議運営要綱の制定について(平3.3.18道本例規(総)第11号)の通達は、廃止する。
1 趣旨
この要綱は、道警察の最高の審議機関である警察本部の部長会議に関し必要な事項を定め、より実効ある形で運営することにより、組織の総合力を発揮した効率的な警察業務の推進に資するものである。
2 解釈及び運用上の留意事項
(1) 審議事項(要綱第3の事項関係)
ア 「道公安委員会の会議に付議する重要事項のうち事前に警察部内での検討を必要と認めたもの」とは、道公安委員会が道警察の事務につき大綱方針を定めることから、次のような重要事項等を指すものである。
○道条例案及び公安委員会規則案
○警察運営の基本理念並びに重点目標及び活動指針
○警察組織並びに勤務制度及び勤務条件に関する重要事項
○警察各部門の業務運営及び服務の適正化に関する重要事項
イ 道公安委員会による道警察の管理は、個々の具体的な職務の執行を含まず、大綱方針を定めてこれによる事前事後の監督によるものであるが、公安委員会制度の趣旨から、次のような重要な施策の推進等についても、部長会議を経て、道公安委員会の会議において報告すべきである。
○重要通達の発出及び重要施策の推進計画
○重要・特異な事件事故の発生及び検挙状況
○全道的規模の月間、取締り等の実施結果
○災害等の発生状況、警護・警備の実施状況等
(2) 会議(要綱第4の事項関係)
ア 臨時会は、本部長が必要と認めるときに開催するものであり、審議内容に応じ、一部の構成員による会議又は構成員以外の者を出席させる拡大会議を行うことができる。
イ 会議の司会は、総務課長(総務課長に事故あるときは警務課長)が行うものとする。
(3) その他
ア 部長会議の審議事項については、あらかじめ、関係部門間で必要な協議又は調整を十分に行うとともに、全道的な視野から、各方面本部、警察署など現場の意見を反映させ、実質的な審議が行われるよう配意すること。
イ 部長会議において審議し、決定した事項の実施に当たっては、会議における審議結果を踏まえ、主管部において関係部との合議を経て、本部長の決裁を受けなければならない。

別添
警察本部部長会議運営要綱
第1 趣旨
この要綱は、北海道警察処務規程(昭和45年警察本部訓令第2号)第19条に規定する警察本部の部長会議(以下「会議」という。)の構成、審議事項、会議の手続等について必要な事項を定めるものとする。
第2 構成
会議は、警察本部長(以下「本部長」という。)及び次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1) 警察本部の各部長
(2) 警察学校長
(3) その他本部長の指名する者
第3 審議事項
会議においては、道公安委員会の会議に付議する重要事項のうち事前に警察部内での検討を必要と認めたものその他警察運営に関する重要な事項について審議する。
第4 会議
1 会議は、本部長(本部長に事故あるときは警務部長)が主宰する。
2 会議は、定例会及び臨時会とする。
3 定例会は、原則として毎週火曜日に開催し、臨時会は、必要に応じて、その都度本部長が招集する。
4 構成員に事故あるときは、あらかじめ本部長が指名する参事官、庶務担当課長等が代理出席する。
5 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
第5 付議
1 付議事項は、原則として、事前に参事官会議に付議する。
2 構成員は、特に急を要する審議事項がある場合は、前事項によることなく、会議に付議することができる。
第6 庶務
会議の庶務は、総務課において処理する。