○警察官用防寒服及び雨衣の使用期間について
昭和48年3月8日
道本例規(務)第14号
/道本部各部、課(室・隊・所)長/道学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
みだしのことについて、次のとおり年間の使用期間を定めたので、所属職員に周知の上、この取扱いに誤りのないようにされたい。
なお、次の通達は、廃止する。
警察官用外とう及び雨衣等の使用期間について(昭和36年11月6日道本例規通達甲(務)第19号)
1 使用期間
防寒服及び雨衣の使用期間については、北海道警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例(昭和29年北海道条例第38号)第2条及び別表により、防寒服にあつては30月、雨衣にあつては36月とされているが、年間の着用期間については、次のように取り扱う。
(1) 防寒服 年間に7.5月とし、その着用期間は、1月1日〜5月15日及び10月1日〜12月31日とする。
(2) 雨衣 年間に9月とし、その着用期間は、3月1日〜11月30日とする。
なお、この措置により、防寒服及び雨衣は、4年ごとに支給することとなる。
2 実施の時期
昭和48年度から実施する。
なお、昭和47年度以前に支給した分についても、昭和48年度以降の期間計算は、この通達に定める要領によるものとする。