○土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の運用について
昭和43年4月3日
道本交指甲第56号
/道本部各部(校)、課(室・隊)長/各方面本部長/各警察署長/あて
みだしのことについて、さきに昭和42年8月30日付道本交指甲第379号「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の施行について」により警察庁次長通達の写を添付し通達したところであるが、昭和42年12月18日「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の施行期日を定める政令(政令第362号)」および「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令(政令第363号)」(以下「令」という。)が、さらに昭和42年12月22日「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法施行規則(運輸省令第86号)」(以下「規則」という。)がそれぞれ公布され、昭和43年2月1日(法第6条の自重計の取付け規定については5月1日)から施行されたので、次の事項に留意し遺憾のないようにされたい。
なお、法の施行にあたり、その円滑な運用をはかるため、警察庁においては運輸省と別添「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法に基づく通報等に関する覚書」(以下「覚書」という。)のとおり申合せをしたので、了知されたい。
1 法の適用をうける自動車について
法の適用をうける自動車は、土砂等の運搬の用に供する大型自動車(以下「土砂等運搬大型自動車」という。)である。ここで「土砂等」とは、土、砂利(砂および玉石を含む。)砕石その他政令で定める物をいい(法第2条第1項)、政令で定める物とは
(1) 砂利(砂および玉石を含む。)砕石にアスフアルトまたはセメントによる安定処理(砕石、砂利等に少量のアスフアルト、またはコンクリートを混合したもので、道路盤等に使用する。)したものおよびアスフアルト・コンクリート(令第1条第1号)
(2) 鉱さい(高炉さいを含む。)廃鉱および石炭ガラ(令第1条第2号)
(3) コンクリート、れんが、モルタル、しつくい(漆喰)その他これに類する物のくず(令第1条第3号)とされている。
※ (2)(3)は鉱物、石炭、コンクリート等そのものではなく、これらのものの廃物的なものであることに注意すること。また、「大型自動車」とは、道路交通法第3条および同法施行規則第2条に定める大型自動車、すなわち車両総重量が8トン以上、または最大積載量が5トン以上の自動車で、もつぱら貨物を運搬する構造のものをいう。(法第2条第1項)
2 法第7条第2項に規定する通報等について
警視総監または道府県警察本部長は、土砂等運搬大型自動車の運転者が当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、法第7条第1項各号のいずれかに該当する交通事故を起したときは、すみやかに意見を付して、その旨を当該土砂等運搬大型自動車を使用する者の住所地を管轄する都道府県知事に通報しなければならないことになつている。(法第7条第2項、令第4条第2項)
(1) 通報の対象となる交通事故
ア 土砂等運搬大型自動車の運転に関し起したものであること。
通報義務の対象となる交通事故(以下「当該交通事故」という。)は、土砂等運搬大型自動車の運転者が、土砂等の運搬のための運転に関し起したものに限られる。ここで、「土砂等の運搬のための…………運転に関し」というのは、土砂等を積載して土砂等の運搬をするための運転のみならず、これに付随する一切の運転を含む意味である。すなわち、現実に土砂等を運搬している場合はもちろん、空車であつても目的地で土砂等をおろして次の土砂等の運搬のために積載作業場までの運転の場合、土砂等の運搬を開始する前、または運搬を終了した後会社、事業所(当該自動車の車庫を含む。)と積載作業現場または目的地との間の運転の場合なども含まれる。
イ 法第7条第1項各号のいずれかに該当する交通事故であること。
通報義務の対象となる交通事故は、次に掲げるいずれかに該当するものである。
(ア) 交通事故を起し、人を死亡させ、または傷つけた場合において道路交通法第117条の違反行為(負傷者救護義務の違反行為)をしたとき。
(イ) 道路交通法第117条の2第1号の違反行為(酒酔い運転)をし、よつて交通事故を起して人を死亡させまたは傷つけたとき。
(ウ) 道路交通法第118条第1項第1号から第3号まで(無免許運転、過労運転等、最高速度違反)もしくは第5号(無資格運転)または第119条第1項第1号から第2号の2まで(信号無視、通行禁止違反、追越禁止および追越方法違反など)、第3号の2(積載の制限違反)、第5号(整備不良車両の運転)、第7号の2(酒気帯び運転等の禁止)、第9号の2(幼児等の保護義務違反)、第15号(免許の条件違反)の違反行為をし、よつて交通事故を起して人を死亡させたとき。
なお、24時間経過後死亡したものについても通報の対象となる。
(2) 通報の時期
通報は、警察において当該交通事故事件の捜査を終了したときすみやかに行なうものとする。(覚書第1項(1)。)
(3) 通報の方法
ア 通報書の作成
当該交通事故の発生地を管轄する警察署長(高速自動車国道および自動車専用道路において発生したものについては、道警察本部交通部高速道路交通警察隊長(以下「高速道路交通警察隊長」という。)は、土砂等運搬大型自動車事故通報書(以下「通報書」という。)3部を作成し、1部を署(隊)の控とし、2部を札幌方面にあつては道警察本部交通指導課長に、その他の各方面にあつては当該方面本部交通課長(以下「交通担当課長」という。)に、それぞれ報告するものとする。
イ 通報取扱者および通報書送付先
通報は北海道の場合、北海道警察本部長(以下「道本部長」という。)から北海道知事(以下「道知事」という。)宛に行なうこととされている。しかし、本州府県とは著るしく趣を異にした北海道の特殊な警察機構および陸運機構から実態に即さないので、道本部長の専権とされている通報を各方面については道本部長の名のもとに方面本部長に専決せしめるよう訓令の制定を検討中であり、また、通報受理機関も道知事から道内各陸運事務所長に代決せしめるよう関係機関において検討中である。従つて、この通報先は当該土砂等運搬大型自動車の使用者の住所地を管轄する陸運事務所長と読み替えるとよく理解される。また、通報取扱者は覚書によつて交通担当課長とされているので、警察署長から報告を受けた交通担当課長は、その内容を審査したうえ1部を本部控とし、1部を当該事故を起した土砂等運搬大型自動車の使用者の住所を管轄する陸運事務所長に送付し通報することとなる。
(4) 通報事項および通報書の様式
通報事項は通報書に記載する事項とし、通報書の様式は覚書別紙1のとおりである。
(5) 通報にもとづく処分結果の通知
交通担当課長からの通報書を受理した陸運事務所長が、法第7条第1項の規定にもとづく処分を行なつたときは、その通報書を送付した交通担当課長に、「土砂等運搬大型自動車の制限及び禁止処分結果通知書」(覚書別紙2)によつて、その処分結果を通知することになつている。(覚書第2項)この場合に陸運事務所長の処分命令書である「土砂等運搬大型自動車の使用の制限及び禁止並びに附帯命令書」の謄本も添付されることになつている。
なお、この通知を受けた交通担当課長は、所要の整理をしたうえ、当該交通事故発生地を管轄する警察署長(高速自動車国道および自動車専用道路において発生したものについては、高速道路交通警察隊長)にその処分結果を通知する。
3 取締りの対象となる違反態様について
(1) 表示番号の表示義務違反
ア 表示義務
土砂等運搬大型自動車を使用する者は、陸運事務所長に申請して指定を受けた表示番号を当該土砂等大型自動車の荷台の両側面、および後面に見やすいように表示しなければならないことになつている。(法第4条、法第6条)
この表示の内容は、
(ア) 陸運事務所の名称
(イ) 経営する事業の種類
(ウ) 4けた以下の数字からなるものである。
イ 違反行為の内容
違反行為の内容は、前記アの表示番号の表示義務に違反して
(ア) 表示せず、または(イ)虚偽の表示をした場合(法第20条第1号)。(ア)の表示義務違反は、表示番号の指定を受けているのに表示していないときはもちろん、表示番号の指定を受けていないために表示してない場合も成立する。また、(イ)の虚偽の表示をしたというのは、指定をうけた表示番号と異る表示をし、または表示番号の指定を受けていないのに表示をしたことをいう。表示番号は、陸運事務所長から指定されるときに当該土砂等運搬大型自動車の自動車検査証「備考欄」に記載され、その個所に陸運事務所名小印が押印されている。
なお、この法施行の際、現に土砂等運搬大型自動車を使用している者は、この法施行の日から3カ月以内に第3条に規定する申請をすればよいことになつているので、5月1日以降においてもなおその申請をせず、表示番号を表示していないときには違反となる。ただし、施行の日以降に新たに土砂等運搬大型自動車を使用する者は、直ちに違反となる。
(2) 自重計の取付け義務違反
土砂等運搬大型自動車を使用する者は、通商産業省令、運輸省令で定める技術上の基準に適合する積載重量の自重計(積載重量を自動的に計量するための装置)を当該土砂等運搬大型自動車に取り付けなければならないことになつている。(法第6条)しかし、この自重計の取付け義務規定は、5月1日から施行されるが、この法施行の際、現に土砂等運搬大型自動車を使用している者については、施行の日から3カ月以内に取付ければよいことになつているので、8月1日以降に自重計を取付けていないときには違反となる。(法第21条第1項附則第3項)
ただし、5月1日以降に新たに土砂等運搬大型自動車を使用する者は、自重計を取付けていないと直ちに違反となる。
なお、自重計の技術上の基準に関する通商産業省令、運輸省令は近く制定される予定である。
(3) 使用の制限または禁止処分命令違反
ア 違反の内容
陸運事務所長は、法第7条第1項または第8条第1項にもとづき、土砂等運搬大型自動車の使用を制限し、または禁止することができるが、この使用の制限または禁止の処分命令を受けた土砂等運搬大型自動車を使用する者が、この使用の制限または禁止の処分命令に違反し土砂等運搬大型自動車の使用をしたときは、使用の制限または禁止の処分命令違反となる。(法第19条)
なお、この使用の制限とは、処分の相手方の使用台数の一部(当該事故を起した自動車とは限らない。)の使用を禁止することであり、使用の禁止とは、処分の相手方の使用する自動車のすべてについて使用を禁止することである。
イ 違反の通知等
前記アの処分命令に違反する者があるときは、その処分命令に関する事務を行なつた陸運事務所長から、その処分命令に違反する者の住所地(事業所)を管轄する交通担当課長あてに「土砂等運搬大型自動車の使用の制限及び禁止並びに附帯命令に応じない者に係る通知書」(覚書別紙3)により、その旨を通知することになつている。この場合に、
(ア) 「土砂等運搬大型自動車の使用の制限及び禁止並びに附帯命令書」の謄本
(イ) 「自動車検査証の返納及び自動車登録番号標の領置催告書」の謄本
(ウ) 労働基準法違反に係る処分(法第8条)については、「労働基準法違反通報書」
の写しを添付されることになつている。
なお、この通知を受理した交通担当課長は、すみやかに処分命令に違反した者の住所地を管轄する警察署長に関係書類を添付してその旨通知するので、その警察署においてはこれにもとづき法第19条違反として必要な捜査を行ない立件送致すること。
(4) その他の違反
前記違反のほか、自動車検査証の返納または領置命令違反(法第9条第3項第20条第2項)、自動車登録番号標の取付け義務違反(法第9条第3項、第20条第3項)、報告義務違反(法第16条第1項、第21条第2項、第21条第3項)および届出義務違反(法第3条第1項・第3項、第5条、第23条)等がある。
(5) 両罰規定
法第19条から法第21条までのすべての違反行為については、両罰規定の適用がある。(法第22条)
4 取締り上の留意事項
(1) 土砂等の確認
積載物が土砂等に該当するかどうかの判断は、外見上困難な場合もあるので、使用目的、出荷伝票等によつて確認すること。
(2) 自動車検査証の表示番号の確認
表示番号の表示義務違反の取締りにあたつては、荷台の表示番号のみでなく、自動車検査証「備考欄」に表示番号が記載してあるかどうかを調べ、表示番号の記載がないときは、届出義務違反(法第23条)についても調査することとし、また、表示番号の記載があるときでも、荷台の表示番号と同一であるかどうかを確認すること。
(3) 「使用者」と「運転者」との関連性のは握違反の主体となるのは、現に運転している土砂等運搬大型自動車の運転者ではなく、土砂等運搬大型自動車を使用しようとする者、または使用する者である場合が多いので、運転者と使用者との関連性をは握しておくこと。
(4) 違反時期の明確なは握
表示番号の表示義務違反および自重計取付け義務違反は、法施行の際現に土砂等運搬大型自動車を使用している者であるかどうかによつて違反となる時期が異るので、取締りにあたつては、現に土砂等運搬大型自動車を使用している者かどうかを十分確認し、違反となる時期を明確にしておくこと。
5 各方面本部における留意事項
(1) 通報事務の方面本部長専決
前述のように各方面本部長が通報事務を専決できるように、訓令の制定を検討中であるから、各方面本部にあつては、道本部長の名のもとに交通担当課長が通報事務の取扱いをすること。
なお、通報書右上欄の道本部長名の下の空欄に○○方面本部交通課長と記載し、職印を押印して通報すること。
(2) 陸運事務所が異る場合の通報
事故に対する通報は、当該事故を起した自動車の使用者の住所地を管轄する陸運事務所長に対し行なうこととなつているが、例えば、帯広に使用者の住所がある自動車で旭川において、またはその反対に旭川に使用者の住所がある自動車で帯広においてそれぞれ事故を起したような、当該事故が使用者の住所地を管轄する陸運事務所の管轄外の地であるときには、覚書にかかわらず旭川方面本部交通課長から旭川陸運事務所長へ、釧路方面本部交通課長から釧路陸運事務所長へそれぞれ通報書を送付すること。ただし、通報書の宛先は前例では帯広陸運事務所長に、後例では旭川陸運事務所長とすること。
なお、函館方面本部管内の寿都町、黒松内町、島牧村の3町村は札幌陸運事務所の管轄区域となつているが、この署の管内における対象事故の通報書は、函館方面本部交通課長から函館陸運事務所長宛送付するものとし、通報書の宛先は札幌陸運事務所長とすること。
(3) 通報用紙の作成
通報書用紙は、各方面において作成し、警察署および道警察本部交通部高速道路交通警察隊に配布すること。
6 教養の徹底
法の趣旨、解釈および運用ならびに取締り上の留意事項について指導教養を行ない、その周知徹底をはかること。
7 報告
通報、取締りなどの状況については、法の施行後6カ月(2月〜7月、法第6条違反については5月〜10月)までの間、別表1の様式により月報で翌月の5日まで報告することとし、それ以降については、半年報、年報として報告すること。
8 その他
この法律の運用について疑義が生じた際は、交通指導課に照会すること。
「特別措置法」で引用する道路交通法罰条の一覧
特別措置法第7条
特別措置法で引用する道路交通法の罰則
道路交通法違反の適用条文
道路交通法違反の内容
@、T
117
72@前段
事故の場合の措置(ひき逃げ)
U
117の2.T
65
酒気帯び運転の禁止
V
118@T
64
無免許運転の禁止
U
66
過労運転等の禁止
V
68
最高速度の遵守
X
85DE
年令、運転経験の制限
119@T
4A
信号の遵守
5@
警察官の手信号に従う義務
5A
警察官の手信号に従う義務
7
通行の禁止及び制限
U
30
追越しを禁止する場所
33@
踏切直前での一時停止、安全確認
33A
踏切警報機作動中における立入禁止
42
徐行すべき場所
43
指定場所での一時停止
UのU
17@
通行区分の遵守
17A
歩道侵入時の一時停止
17B
左側部分通行
17D
安全地帯への侵入禁止
25の2@
横断、転回、後退の禁止
28
追越しの方法
29
追越しを禁止する場合
31
停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行
36A
広道侵入時の徐行
36B
広道侵入車両等の優先
38
横断歩道における歩行者の優先
38の2
横断歩道のない交差点における歩行者の優先
75の6
高速道路での横断等の禁止
VのU
57@
乗車積載制限
X
62
整備不良車両の運転禁止
9のU
71U
ろうあ者、幼児歩行中の徐行、停止
71V
安全地帯側方の徐行
15
91
免許の条件
     
101A後段
102B
107の4B
 
免許証の更新、定期検査
     
覚書
昭和42年12月27日
警察庁丙交指発第46号
自貨第299号
警察庁交通局長 鈴木光一
運輸省自動車局長 原山亮三
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(以下「法」という。)の運用に関し、警察庁と運輸省とは、次のとおり了解する。
1 法第7条第2項の規定に基づく通報は、次の手続きによるものとする。
(1) 通報の時期
警察において当該事件の捜査を終了したとき。
(2) 通報取扱者
事故発生地を管轄する都道府県警察本部(方面)交通取締担当課長
(3) 通報書送付先
違反自動車の使用者の住所地を管轄する都道府県陸運事務所長(事故発生地が当該自動車の使用者の住所地を管轄する都道府県陸運事務所の管轄区域外の地であるときは、当該事故発生地を管轄する都道府県陸運事務所長を経由すること。)
(4) 通報事項
別紙1「土砂等運搬大型自動車事故通報書」に記載する事項
2 法第7条第2項の規定に基づく通報に係る処分結果については、次の手続きにより通知するものとする。
(1) 通知の時期
法第7条第1項の規定に基づく処分及び法第9条第1項の規定に基づく命令を行なつたとき。
(2) 通知者
当該処分及び命令に関する事務を行なつた都道府県陸運事務所長
(3) 通知先
当該通報を取扱つた都道府県警察本部(方面)交通取締担当課長
(4) 通知事項
別紙2「土砂等運搬大型自動車の使用制限及び禁止処分結果通知書」に記載する事項
3 法第7条第1項若しくは法第8条第1項の規定に基づく処分又は法第9条第1項の規定に基づく命令に応じない者については、次の手続きにより通知するものとする。
(1) 通知者
当該処分及び命令に関する事務を行なつた都道府県陸運事務所長
(2) 通知先
当該処分又は命令に応じない者の住所地を管轄する都道府県警察本部(方面)交通取締担当課長
(3) 通知事項
別紙3「土砂等運搬大型自動車の使用の制限及び禁止並びに附帯命令に応じない者に係る通知書」に記載する事項
別紙1

土砂等運搬大型自動車事故通報書

号 

  北海道知事

  (  陸運事務所長)

殿

年  月  日 

北海道警察本部長 

(  方面本部交通課長) 

 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第7条第2項の規定に基づき、次のとおり通報する。

違反自動車

自動車登録番号

 

車両総重量又は最大積載量

 

表示番号

 

輸送品目

 

運転者

氏名及び年令

(年令)    歳 

住所

 

自動車の使用者

個人の場合

氏名及び年令

(住所)    歳 

住所

 

法人の場合

名称

 

代表者氏名

 

所在地

 

事故内容

特別措置法違反条項

第7条第1項第1号 第7条第1項第2号

第7条第1項第3号

道路交通法違反条項

 

発生日時

昭和  年  月  日午  時  分ごろ

発生場所

 

被害状況

死亡 人、重傷 人、軽傷 人、合計  人

違反事実の概要

 

意見

判定

厳重  相当  寛大

理由

 

仮停止処分の有無

   有    無

備考

取扱警察署名

 

文書番号

昭和  年  月  日

第     号

 注 1 「特別措置法違反条項」及び「判定」欄は、該当事項を○で囲むこと。

   2 「自動車の使用者」欄は、運転者が自ら自動車の使用者である場合は記入しなくてもよい。

   3 「違反事実の概要」欄は、送致書の犯罪事実に準ずる事項を記載すること。なお、送致書の犯罪事実の写しを添付する場合は、該当欄に「別添犯罪事実のとおり」と記入すること。

別紙2

 

土砂等運搬大型自動車の使用の制限及び禁止処分結果通知書

 

号 

年  月  日 

  北海道警察本部交通指導課長

         方面交通課長

殿

陸運事務所長       

 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法に基づく通報等に関する覚書第2項の規定により、昭和  年  月  日付け第  号をもつて通報のあつた者に対し、別添写しのとおり処分したので、通知する。

別紙3

 

土砂等運搬大型自動車の使用の制限及び禁止並びに附帯命令に応じない者に係る通知書

 

号 

年  月  日 

  北海運警察本部交通指導課長

         方面交通課長

殿

陸運事務所長      

 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法に基づく通報等に関する覚書第3項の規定により、次のとおり通知する。

命令に応じない者

個人の場合

氏名及び年令

(年令)    歳 

住所

 

法人の場合

名称

 

代表者氏名

 

所在地

 

命令に係る自動車の自動車登録番号及び表示番号

自動車登録番号

 

表示番号

 

命令に応じない状況

 

備考

事故通報書の番号及び年月日

昭和  年  月  日

第     号

通報取扱者名

 

 注 添付書類 1 土砂等運搬大型自動車の使用制限・禁止及び同附帯命令書の謄本

        2 自動車検査証の返納及び自動車登録番号標の領置催告書の謄本

        3 労働基準法違反に係る事案については、労働基準法違反通報書の写し

別表1

特別措置法に基づく通法および通知の受理ならびに取締状況報告

月    分 

警察署 

区分

通報状況

(法7条関係)

処分結果受理状況

通知受理および処理状況

禁止制限違反および領置命令に応じない者の通知受理

左の通知事件処理状況

一号関係

二号関係

三号関係

一号関係

二号関係

三号関係

法七条関係

法八条関係

法九条関係

前月繰越分

送致

不送致

未処理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別措置法関係違反取締状況報告

区分

法第二十条一項一号違反

法第二十条一項三号違反

法第二十一条一号違反

法第二十一条二号違反

法第二十一条三号違反

法第二十二条違反

法第二十三条違反

その他の違反

検挙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送致