○北海道暴走族の根絶等に関する条例に基づく保護者への要請要領の制定について
平成15年10月16日
道本交指第1101号
平成15年8月8日、北海道暴走族の根絶等に関する条例(平成15年北海道条例第37号。以下「条例」という。)が公布され、一部の規定を除き同日から施行されたことに伴い、条例第13条に、暴走族に加入していると認められる少年の保護者に対し、当該少年を暴走族から離脱させるよう指導することについて要請する旨の規定が盛り込まれたことから、その適正な運用を図るため、この度、別添のとおり「北海道暴走族の根絶等に関する条例に基づく保護者への要請要領」を制定し、平成15年10月16日から実施することとしたので、適正な運用に努められたい。
 
別添
北海道暴走族の根絶等に関する条例に基づく保護者への要請要領
第1 目的
この要領は、北海道暴走族の根絶等に関する条例(平成15年北海道条例第37号。以下「条例」という。)第13条に規定する保護者への要請(以下「要請」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 要請の対象
要請は、暴走族に加入していることが捜査資料等により明らかな次の各事項のいずれかに該当する少年のうち、再非行を防止するため必要と認められるもの(第3から第7までの事項において「少年」という。)の保護者(以下「保護者」という。)に対して実施するものとする。
(1) 暴走行為等により検挙又は補導された少年
(2) 暴走族グループに加入していることを自認している少年
(3) 暴走族グループに加入していることが、名簿、暴走行為の写真等により客観的に認められる少年
第3 要請の時期
要請は、少年の暴走行為等に対する必要な捜査等が終了後(少年を取り扱った警察署と保護者の居住地を管轄する警察署が異なる場合は、第6の事項の定めによる通報を受理後)、速やかに実施するものとする。
第4 要請実施者
要請は、少年の保護者の居住地を管轄する警察署の原則として暴走族対策業務を所管する課長以上の幹部(以下「要請実施者」という。)が、別記第1号様式により当該警察署長(以下「要請署長」という。)の指揮を受けて実施するものとする。
第5 要請の方法
1 要請は、保護者を当該警察署に招致し、又は少年の自宅等に要請実施者を派遣して実施するものとする。
2 要請に当たっては、暴走族の実態について理解させるとともに、少年に対する暴走族離脱のための説得方法等についての指導を行うものとする。
3 要請の実施結果については、暴走族総合対策実施要綱の制定について(昭55.4.4道本例規(交指・捜一・少・勤・備)第16号)別添暴走族総合対策実施要綱第5の1の(3)のアの事項に定める対象者個人カードの個別対策実施状況欄に必要事項を記録するものとする。
第6 要請署長への通報
1 警察署長は、少年を取り扱った場合は、要請署長に対し、保護者への要請に必要な資料等を添えて、別記第2号様式により通報するものとする。ただし、少年を取り扱った警察署と保護者の居住地を管轄する警察署が同一である場合は、この限りでない。
2 前事項の定めによる通報は、少年の暴走行為に対する必要な捜査等が終了後、速やかに行うものとする。
第7 実施上の留意事項
保護者への要請を実施するに当たっては、次に掲げる事項に留意するなど少年及び保護者の基本的人権に配慮しなければならない。
(1) 警察署に保護者を招致して要請する場合は、保護者が落ち着いて面接に応じられるようにするため、相談室、少年補導室その他適切な場所を選定すること。
(2) 少年宅を訪問して保護者に要請する場合は、必ず私服とすること。
(3) 保護者への要請を終了するに当たっては、保護者の懸念などを確認し、必要があるときは助言その他必要な措置を講じ、不安を除去するようにすること。
(4) 保護者への要請を実施した後においても保護者との連絡を密にし、少年が真に暴走族から離脱し、立ち直るために必要と認められる指導及び助言を行うこと。
(5) 少年の取扱い及び要請内容等が関係者以外の者に漏れることのないように保秘を徹底すること。
第8 報告
要請署長は、保護者への要請を実施したときは、その都度、別記第1号様式の写しにより、交通部長(札幌方面以外の方面警察署にあっては当該方面本部長を経由)に報告すること。
 
※ 別記様式省略