○自動車の使用者等に対する報告、資料提出要求事務処理要領の制定について
昭和59年3月7日
道本例規(交企)第9号
/道本部各部、課(室・隊・所)長/道学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
公安委員会が、安全運転管理者選任事業所の自動車の使用者又は安全運転管理者(以下「使用者等」という。)に対して報告及び資料の提出要求(以下「報告、提出要求」という。)を行う場合の事務処理要領を別添のとおり定め、昭和59年4月1日から実施することとしたから、次の点に配意し適正な運用に努められたい。
1 制定の趣旨
使用者等に対して報告、提出要求を行う場合の事務処理要領を定め、指導の適正化、効率化を図ろうとするものである。
2 運用上の留意事項
(1) 報告、提出要求は、安全運転管理者選任事業所の安全運転管理に問題があると認められる場合に発するものであるが、強制力を有するものでないから相手方の理解と協力を得て行うこと。
(2) 報告、提出要求は、適正な安全運転管理の徹底を期するという行政上の措置であるから、捜査目的等のために利用することのないように配意すること。
(3) 提出を求めた資料は、指導実施後確実に返還し、紛失等の問題が生ずることのないように配意すること。
3 その他
(1) 報告、提出要求は要式行為とされていないが、事後措置の適正を期するために、文書により行うこととしたものである。
(2) 報告、提出要求は、北海道公安委員会及び各方面公安委員会の権限に属する事項であるが、北海道(各方面)公安委員会運営規程及び北海道(各方面)公安委員会が行う許可、認可、その他の行政処分等の代行規程により、北海道警察本部長及び各方面本部長が北海道公安委員会及び各方面公安委員会の名において行うものである。
(3) 報告、資料提出要求事務処理の概要は、次のとおりである。
自動車の使用者等に対する報告、資料提出要求事務処理の概要
事務処理概要図
別添
自動車の使用者等に対する報告、資料提出要求事務処理要領
第1 趣旨
この要領は、道路交通法(以下「法」という。)第75条の2の2第1項の規定に基づき、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本拠において、自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため、自動車の使用者又は安全運転管理者(以下「使用者等」という。)に対し、報告又は資料の提出を要求(以下「報告、提出要求」という。)をする場合等の事務処理要領を定め、その適正かつ効果的な処理を図るものとする。
第2 報告、提出要求対象事案
使用者等に対する報告、提出要求は、当該事業所における自動車の安全運転管理に問題があると認められる次の場合に行うものとする。
1 安全運転管理者の管理下にある運転者が、当該業務に関して交通死亡事故等の特異重大事故を起こし、又は無免許、飲酒、過労運転等の悪質危険な違反をしたとき。
2 使用者等が、法第75条第1項の規定に違反し、同条第2項の規定により自動車の使用制限処分を受けたとき。
3 安全運転管理者が、法第108条の2に定める講習を受けないとき。
4 その他、特に必要があると認めるとき。
第3 報告、提出要求の内容
使用者等に求める報告、提出要求は、おおむね次の事項について行うものとする。
1 報告を求める事項
(1) 運転者管理の実態
(2) 運行管理の実態
(3) 車両管理の実態
(4) その他、安全運転管理に必要な業務の実態
2 提出を求める資料
(1) 安全運転管理等に関する規程
(2) 安全教育実施記録簿等
(3) 車両台帳、運転者台帳、運転日報等
(4) その他、安全運転管理のための備付資料
第4 報告、提出要求等の手続
1 対象事業所等の報告
警察署長は、報告、提出要求対象事案を検挙(認知)したときは、報告、資料提出要求対象事案検挙(認知)報告書(別記第1号様式)により、北海道警察本部長(札幌方面以外の警察署長にあつては、当該方面本部長。以下「警察本部長」という。)に報告するものとする。
2 報告、提出要求
警察本部長は、前事項の報告に基づき、報告、提出要求対象事業所の使用者等に対して報告、資料提出要求書(別記第2号様式)により、北海道公安委員会(札幌方面以外の方面本部長にあつては、当該方面公安委員会)の名において報告、提出要求を発するものとする。ただし、報告、提出要求対象事業所の所在地が他方面管内の区域にあるときは、報告、資料提出要求事案通報書(別記第3号様式)により、当該警察本部長に通報して措置するものとする。
3 報告、提出要求の通知
警察本部長は、前事項の報告、提出要求を発するときは、当該対象事業所の所在地を管轄する警察署長に対し、報告、資料提出要求通知書(別記第4号様式)に報告、資料提出要求書を添付して通知するものとする。
4 警察署長の措置
通知を受けた警察署長は、使用者等に報告、資料提出要求書を交付し、指定期日に安全運転管理等に関する報告又は資料の提出を受け、提出資料等を参考としながら適切な指導助言を行うものとする。
5 指導結果報告
警察署長は、前事項の指導実施結果を指導実施結果報告書(別記第5号様式)により速やかに警察本部長に報告するものとする。
6 提出要求処理表の備付け
北海道警察本部及び各方面本部主管課は、報告又は資料提出要求処理表(別記第6号様式)を備付け、報告、提出要求事務の処理経過を明確にしておくものとする。
 
※ 別記様式省略