○北海道警察学校分校運用規程の制定について
昭和50年10月28日
道本例規(務・教)第39号
/道本部各部、課(室・隊・所)長/道学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
警察教養の充実、整備に関する方策の一環として、道警察学校分校校舎の整備が順次予定されており、これに関連しこの度みだし規程を制定して、昭和50年11月1日から施行することとしたので、次の事項に留意のうえ、適正な運用に努められたい。
1 制定の趣旨
道学校の分校整備が進められるのを機会に、分校における教養種別、組織、教職員体制等を明確にして、その適正な運営を図ろうとするものである。
2 運用上の留意事項
(1) 従来、分校の呼称は、分校所在都市名を冠していたが、これを方面名を冠することとしたので、分校は「○○方面分校」と呼称するものであるが、分校の位置づけは、これまでと同様に道学校の分校として運用するものである(第2条関係)。
(2) 分校教養としては、これまで巡査部長又は巡査の専科教養のみを実施してきたが、今後は新任幹部科(巡査部長)教養を実施するなど、その教養範囲を拡大した。
また、道本部長が必要と認めたときは、巡査部長又は巡査を対象とする教養以外の当該方面管内に勤務する現任の警察職員に対する教育訓練も行うことができるものとしたが、当面は警備隊教養を予定しており、その教養種別の実施指定は、別に定める北海道警察学校教養実施計画によつて行われるものである(第3条関係)。
(3) 道学校長が行うべき事務のうち、一部の事務処理を方面本部長が行うこととしたが、これは分校が各方面本部所在地に設置されており、道学校長が直接事務を処理することには実際上困難を伴う実態にあり、また、分校教職員及び入校学生は当該方面管内に勤務する職員であることを考慮して、現場処理的事務に限つて方面本部長が行うこととしたものである(第4条第1項関係)。
(4) 分校教養は、当該方面管内職員に対する教育訓練を実施するものであり、分校の運用が当該方面管内の実情に即したものでなければならない趣旨から、分校運用に関して方面本部長が積極的に協力することを明記したものである(第4条第2項)。
(5) 分校に置く教職員のうち、分校長及び班長については、この規程において兼任する職を指定したので、今後人事異動のつどの兼任発令は行わないものとする。
係長以下の職員については、方面本部長が任免簿により指命して発令し、個別の兼務辞令は交付しないこととする。
この場合、方面本部長が分校兼務を命ずる教官、助教には、各課の企画又は指導事務を分掌する係長若しくは主任並びに方面警ら隊の係長若しくは主任を予定しているものである。また、管理係には、分校の会計事務及び施設、物品等の使用管理の事務に従事させるため、会計課の職員を必ず兼務させることが必要である。
なお、分校専任職員として配置した管理係長要員の警部補1名、調理員(一般職)1名、用務員(非常勤)1名(旭川方面分校については別に管理主任要員の巡査部長1名)については、本来的には道学校分校勤務とすべきであるが、在勤地、給与支給事務等人事管理面を考慮し、方面本部警務課勤務としたものである(第5条、第6条関係)。
(6) 分校における毎四半期ごとの教養実施概況等について、分校長から道学校長及び方面本部長に定期報告させることとしたが、報告事項・様式等については、別に学校長から分校長あてに通達するところによる(第7条関係)。
(7) 分校の運用に関する細目は、道学校長が定めるものとしたが、その内容は本校との均衡を考慮し、そのほとんどが本校の例に準ずるものであり、その例としては「学習指導案作成要領」、「北海道警察学校学生心得」等がある(第8条関係)。
3 その他
分校整備が昭和51年度以降となる函館方面分校及び釧路方面分校においても、今後この規程に定めるところにより運用することとなるが、新任幹部科教養の実施、管理係長要員等専従教職員の増員等新たな措置については、その整備完了を待つて行うこととする。