○北海道警察通訳要員運用要綱の制定について
平成17年6月22日
道本教第2650号
/警察本部各部、所属の長/警察学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
外国人に係る各種警察事象に迅速かつ的確に対応するため、この度、別添のとおり「北海道警察通訳要員運用要網」の一部を改正して制定し、平成17年6月22日から実施することとしたので、所属職員に周知徹底の上、効果的な運用に努められたい。
なお、北海道警察通訳要員運用要綱の制定について(平8.3.5道本例規(教)第4号)の通達は、平成17年6月22日付けで廃止する。
1 改正の要点
(1) 部外通訳人関係
ア 通訳業務の主管課長が、部外通訳人を推薦できることを明記した。
イ 部外通訳人の部外通訳人登載簿からの削除手続を明確にした。
(2) 翻訳・校閲関係
ア 通訳員に対する翻訳・校閲依頼の手続を明確にした。
イ 翻訳・校閲実施結果の報告手続を明確にした。
(3) その他
様式を変更又は新規作成した。                        
 
別添
北海道警察通訳要員運用要綱
第1 目的
この要綱は、通訳、翻訳及び校閲に関する専門的な語学能力を有する通訳要員の指定、部外通訳人登載簿への登載、派遣等に関し必要な事項を定めることにより、道警察における通訳体制の整備を図り、もって通訳、翻訳及び校閲業務の適正な推進に資することを目的とする。
第2 用語の定義
この要綱において、次の各事項に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各事項に定めるところによる。
(1) 通訳等 通訳、翻訳及び校閲をいう。
(2) 翻訳等 翻訳及び校閲をいう。
(3) 派遣通訳 通訳要員の派遣による通訳等をいう。
(4) 通訳職員 警察本部教養課通訳センター(以下「通訳センター」という。)に勤務する警察官及び一般職員をいう。
(5) 通訳員 通訳職員以外の職員で通訳等を行う者として警察本部長が指定した者をいう。
(6) 部外通訳人 警察職員以外の通訳人で警務部長が部外通訳人登載簿に登載した者をいう。
(7) 通訳職員等 通訳職員及び通訳員をいう。
(8) 通訳要員 通訳職員等及び部外通訳人をいう。
第3 通訳等業務の主管課
通訳等業務の主管課は、警察本部教養課(札幌方面以外の方面にあっては、当該方面本部の警務課)とする。
第4 通訳員の指定の手続
1 推薦等
(1) 所属長(通訳等業務の主管課の長(以下「主管課長」という。)を除く。以下同じ。)は、当該所属の職員のうち、次の各事項のいずれかに該当し、かつ、通訳等の能力を有すると認められる者があるときは、通訳員推薦(解除申請)書(別記第1号様式)により警務部長に推薦(主管課長を経由。以下同じ。)するものとする。
ア 警察大学校国際捜査研修所語学研修科のU課程を修了した者
イ 英語については、財団法人日本英語検定協会による実用英語技能検定試験準1級以上又はこれに相当する能力を有する者
ウ 警察庁主催の外国語技能検定試験中級に合格した者
エ その他所属長が通訳員として適任と認めた者
(2) 主管課長は、所属長の推薦の有無にかかわらず、通訳員として適任と認められる職員があるときは、当該所属長と協議の上、推薦することができる。この場合において、主管課長の推薦の手続は、前事項に準じて行うものとする。
(3) 前2事項により推薦を受けた警務部長は、通訳員としての適格性を審査し、真に適任と認められる者を選考の上、警察本部長に指定の上申を行うものとする。
2 指定の方法
通訳員の指定は、警務部長から上申のあった者について警察本部長が指定書(別記第2号様式)を交付することにより行うものとする。
第5 通訳員の指定の解除手続
1 解除の申請
(1) 所属長は、当該通訳員が病気、退職、その他通訳能力の著しい低下等の事由により指定を解除する必要があると認めたときは、通訳員推薦(解除申請)書により警務部長に申請(主管課長を経由。以下同じ。)するものとする。
(2) 前事項により申請を受けた警務部長は、当該申請に係る通訳員について指定の解除が適当であると認めたときは、警察本部長に指定解除の上申を行うものとする。
2 解除の方法
通訳員の指定の解除は、警務部長から上申のあった者について警察本部長が指定解除通知書(別記第3号様式)を交付することにより行うものとする。
第6 通訳員指定簿等の備付け等
警察本部教養課長は、通訳員の効果的な運用に資するため、通訳員指定簿(別記第4号様式。以下「指定簿」という。)及び通訳等実施状況記録簿(別記第5号様式。以下「記録簿」という。)を備え付け、指定状況等を明らかにしておくとともに、通訳員の指定又は指定の解除があった場合は、その都度補正し、併せて指定(解除・異動)通知書(別記第6号様式)に当該指定簿及び記録簿の写しを添付の上、通訳員配置所属の長(以下「通訳員配置所属長」という。)及び方面本部警務課長に通知しなければならない。
第7 異動事項の通知
1 通訳員配置所属長は、当該通訳員に係る指定簿の記載内容に異動があった場合は、遅滞なく、その内容を通訳員異動通知書(別記第7号様式)により警察本部教養課長に通知しなければならない。
2 前事項により通知を受けた警察本部教養課長は、当該通訳員に係る指定簿を補正するとともに、第6の事項に準じて、通訳員配置所属長及び方面本部警務課長に通知しなければならない。
第8 部外通訳人の部外通訳人登載簿への登載手続
1 推薦等
(1) 所属長は、警察職員以外の者で次のいずれにも該当し、かつ、通訳等の能力を有すると認められる者があるときは、部外通訳人推薦(削除申請)書(別記第8号様式)により警務部長に推薦するものとする。
ア 通訳等について高度な能力を有する者であること。
イ 人格及び行動について、社会的信望を有する者であること。
ウ 警察の各種業務を通じて通訳等の依頼に支障がなく、捜査等に対する協力が得られると認められる者であること。
(2) 主管課長は、所属長の推薦の有無にかかわらず、部外通訳人として適任と認められる者があるときは、独自に推薦することができる。この場合において、主管課長の推薦の手続は、前事項に準じて行うものとする。
2 部外通訳人の部外通訳人登載簿への登載
前事項により推薦を受けた警務部長は、部外通訳人としての適格性を審査の上、適当であると認めた場合は、部外通訳人登載簿(別記第9号様式。以下「登載簿」という。)に登載するものとする。
3 登載簿等の備付け等
警察本部教養課長は、登載簿及び記録簿(以下「登載簿等」という。)を備え付け、部外通訳人の登載状況等を明らかにしておくとともに、登載簿の記載内容に異動があったことを認めた場合は、その都度、補正するものとする。
第9 部外通訳人の登載簿等からの削除手続
1 所属長は、当該部外通訳人が病気、転居その他の事由により登載簿等から削除する必要があると認めたときは、部外通訳人推薦(削除申請)書により警務部長に申請するものとする。
2 主管課長は、所属長の申請の有無にかかわらず、登載簿等から削除する必要があると認められる部外通訳人があるときは、警務部長に対して申請することができる。この場合において、主管課長の削除の手続は、前事項に準じて行うものとする。
3 前2事項により申請を受けた警務部長は、当該申請に係る部外通訳人について削除することが適当であると認めたときは、登載簿等からの削除を行うものとする。
第10 取扱責任者等
1 取扱責任者
(1) 各所属(通訳等業務の主管課を除く。以下同じ。)に通訳等事務取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、警察本部、方面本部及び北海道警察学校(以下「警察学校」という。)にあっては次席(これに相当する職にある者を含む。)、警察署にあっては副署長又は次長をもって充てる。
(2) 取扱責任者は、通訳等業務に係る事務の処理に関し所属長を補佐するものとする。
2 取扱補助者
(1) 各所属に通訳等事務取扱補助者(以下「取扱補助者」という。)を置き、警察本部、方面本部及び警察学校にあっては所属長の指定する統括官(これに相当する職にある者を含む。)、警察署にあっては警務課長(次長が警務課長を兼務している場合は、警務係長)をもって充てる。
(2) 取扱補助者は、取扱責任者の指揮を受け、その事務を処理するものとする。
第11 通訳要員の派遣等
1 派遺通訳の要請
(1) 所属長は、派遣通訳が必要であると認めたときは、派遣に先立って、派遣の日時及び場所、被通訳者の国籍、氏名及び使用言語、派遣に係る事案の概要等を記載した通訳要員派遣要請書(別記第10号様式)により警務部長に要請(主管課長を経由。以下同じ。)するものとする。事案の内容等から、そのいとまがないと認めるときはこの限りでない。
(2) 執務時間外の派遣要請は、当直責任者が警察本部総合当直責任者(札幌以外の方面にあっては、当該方面本部総合当直責任者)を経由して行うものとする。
2 派遺の手続
(1) 警務部長は、所属長から派遣通訳の要請があった場合において、その必要があると認めたときは、通訳要員の中から適任者を選定の上、派遣又はその依頼を決定するものとする。この場合において、通訳要員が通訳員であるときは、当該通訳員配置所属長に対する指示、連絡等必要な調整を主管課長に行わせるものとする。
(2) 前事項により主管課長が行う調整は、派遣に先立って、通訳員派遺依頼書(別記第11号様式)により行うものとする。ただし、事案の内容等から、そのいとまがないと認めるときは、この限りでない。
3 派遺通訳結果の報告等
(1) 派遣通訳(通訳要員が通訳職員である場合を除く。)を受けた所属長は、通訳業務終了後速やかに、その結果を通訳業務実施結果報告書(別記第12号様式)により警務部長に報告(主管課長を経由。以下同じ。)するものとする。この場合において、通訳要員が通訳員であるときは、併せて当該通訳員配置所属長(通訳員の配置所属が方面を異にする場合は、当該方面の主管課長を含む。)に通報しなければならない。
(2) 警察本部教養課長は、前事項の報告があった場合は、記録簿によりその状況を明らかにしておかなければならない。
第12 電話通訳の要請
電話による通訳を必要とする職員は、警察本部教養課長(通訳センター。執務時間外にあっては、警察本部総合当直)に所属、氏名、電話番号及び電話通訳を必要とする理由を明らかにして要請するものとする。ただし、110番入電による通訳等緊急を要する場合は、この限りでない。
第13 翻訳等の要請等
1 翻訳等の要請
所属長は、翻訳等の必要があると認めたときは、文書名、完了希望日、要請の理由等を記載した翻訳等要請書(別記第13号様式)により警務部長に要請するものとする。この場合において、当該翻訳等要請書には、翻訳等を必要とする文書及び関係資料を添付しなければならない。
2 翻訳等の手続
(1) 警務部長は、所属長から翻訳等の要請があった場合において、その必要があると認めたときは、通訳要員の中から適任者を選定の上、翻訳等又はその依頼を決定するものとする。この場合において、通訳要員が通訳員であるときは、当該通訳員配置所属長に対する指示、連絡等必要な調整を主管課長に行わせるものとする。
(2) 前事項により主管課長が行う調整は、原則として、翻訳等依頼書(別記第14号様式)により行うものとする。
3 翻訳等結果の報告等
(1) 翻訳等の要請を受けた通訳要員配置所属の長(通訳要員が通訳職員である場合を除く。)は、翻訳等業務の終了後速やかに、その結果を翻訳等業務実施結果報告書(別記第15号様式)により警務部長及び翻訳等を要請した所属長(翻訳等要請所属が方面を異にする場合は、当該方面の主管課長を含む。)に報告及び回答(通報)するものとする。
なお、部外通訳人に翻訳等を依頼した場合は、主管課長が翻訳等業務実施結果報告書を作成するものとする。
(2) 警察本部教養課長は、前事項の報告があった場合は、記録簿によりその状況を明らかにしておかなければならない。
第14 教養及び研修の実施
警務部長は、通訳要員の国際犯罪捜査に関する知識、語学能力の向上等を図るため、必要な教養及び研修を積極的に実施するよう努めなければならない。
第15 派遣を伴わない通訳等に係る報告
1 通訳に係る報告
所属長は、当該所属に配置された通訳員によって通訳が行われた場合には、速やかに、その結果を通訳業務実施結果報告書により警務部長に報告するものとする。
2 翻訳等に係る報告
所属長は、当該所属に配置された通訳員によって翻訳等が行われた場合には、速やかに、その結果を翻訳等業務実施結果報告書により警務部長に報告するものとする。
第16 経過措置
北海道警察通訳員運用要綱の制定について(平8.3.5道本例規(教)第4号)により通訳員として指定された者及び部外通訳人として登録されている者については、この要綱において通訳員及び部外通訳人として指定又は登載簿に登載されたものとみなす。
 
※ 別記様式省略