○北海道警察シンボルマーク及びシンボルマスコット取扱要領の制定について
平成15年7月1日
道本厚第417号
/警察本部各部、所属の長/警察学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
この度、北海道警察シンボルマーク及びシンボルマスコットに関する規程(平成4年北海道警察本部訓令第14号。以下「規程」という。)の一部改正に伴い、新たに、別添のとおり、「北海道警察シンボルマーク及びシンボルマスコット取扱要領」を定めたので、その適正かつ効果的な運用に努められたい。
なお、北海道警察シンボルマーク及びシンボルマスコット取扱要領の制定について(平4.7.1道本例規(務)第27号)の通達は、廃止する。
別添
北海道警察シンボルマーク及びシンボルマスコット取扱要領
第1 趣旨
この要領は、道警察のシンボルマーク及びシンボルマスコット(以下「シンボルマーク等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第2 基本方針
シンボルマーク等は、道民の理解と協力に支えられた警察活動を効果的に推進するため、優秀な人材の確保、地域住民に対する知らせる活動、交通安全活動・地域安全活動・暴力団排除活動等の各種行事その他道民との交流の機会及び職員相互の連帯意識の醸成を図る場合において、有効かつ適正に活用するものとする。
第3 活用範囲
シンボルマーク等は、次に掲げる物品等に用いることができるものとする。
(1) 名刺、ポスター、パンフレット、リーフレット、カレンダー、ステッカー等の印刷物
(2) 広報紙(誌)
(3) 会議、研修会、職員教養等に使用する各種資料
(4) 封筒、鉛筆等の事務用品
(5) 垂れ幕、プラカード等の看板類
(6) 警察車両、警察用船舶及び警察用航空機並びに各種装備品
(7) バッジ、ネクタイピン等の装飾品
(8) テレホンカード、タオル、盾等の記念品
(9) 風船、ぬいぐるみ、プラモデル等の玩具類
(10) その他警務部長が使用を承認するもの
第4 活用方法
シンボルマーク等は、規程付図第1及び付図第2に定める形象に従って適正に活用するものとする。
第5 使用手続
1 使用申請
(1) 所属長は、シンボルマーク等を使用しようとするときは、シンボルマーク等使用申請書(別記様式)により、警務部長(札幌方面以外の所属にあっては、当該方面本部の警務課を経由)に申請し、その承認を受けるものとする。ただし、第3の(1)から(4)までの事項に掲げる物品等にシンボルマーク等を使用しようとする場合において、当該使用が第2、第4、第5の2及び第6の事項の定めに反しないことが明らかなときは、警務部長の承認の申請を要しないものとする。
(2) 部外者又は職員個人からシンボルマーク等の使用の申出があった場合の手続きについては、前事項本文の定めを準用する。
(3) 前2事項の事務は、警察本部厚生課において処理する。
2 使用承認
シンボルマーク等の使用は、警察活動推進上必要であると認めるときに承認するものとする。ただし、次の各事項のいずれかに該当する場合は、その使用を承認しないものとする。
(1) 警察の信用を傷つけ、若しくは警察に対する正しい理解を妨げ、又はそのおそれがあるとき。
(2) 特定の法人又は個人の宣伝に利用しようとし、又はそのおそれがあるとき。
(3) その他使用承認することが適当でないと認められるとき。
第6 その他
シンボルマーク等は、警告書、呼出し状等の職権執行に係る文書には用いないものとする。

※別記様式省略