○特別職職員の報酬の口座振替実施要綱の制定について
昭和63年7月1日
道本例規(務)第22号
/道本部各部、課(室・隊・所)長/道学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
北海道特別職職員の給与等に関する条例(昭和31年北海道条例第64号)第7条第2項の規定に基づき、報酬の支払方法が一般職の職員の例によるとされている特別職の職員の報酬の口座振替の方法による支払の実施に関し、特別職職員の報酬の口座振替実施要綱を別添のとおり定め、昭和63年10月1日から実施することとしたので運用上誤りのないようにされたい。
 
別添
特別職職員の報酬の口座振替実施要綱
(趣旨)
1 この要綱は、北海道特別職職員の給与等に関する条例(昭和31年北海道条例第64号)第7条第2項の規定に基づき、報酬の支払方法が一般職の職員の例によるとされている特別職の職員(以下「特別職職員」という。)の報酬の口座振替の方法による支払(以下「口座払」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象報酬)
2 報酬の口座払は、電子計算組織により計算処理している毎月決まつて支給される報酬について行うことができる。
(口座払の取扱い)
3 この要綱に定めるもののほか、特別職職員の口座払の取扱いに関しては、一般職の職員の例による。