○警察官が職務執行のため旅客鉄道株式会社の列車等に乗車船する際に使用する業務証明書の取扱いについて
昭和63年2月23日
道本例規(務)第4号
/道本部各部、課(室・隊・所)長/道学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
警察官が、職務執行のため、北海道旅客鉄道株式会社の発行する業務証明書を携帯して各旅客鉄道株式会社(以下「旅客会社」という。)の列車、連絡船及び自動車(以下「列車等」という。)に乗車船(駅構内等への立入を含む。以下同じ。)する場合には、当該乗車船に要する経費は求償されないこととされているが、今後、当該業務証明書の取扱い等については、次により行うこととしたので、その適正な運用に努められたい。
1 使用の基本
業務証明書は、警察官が旅客会社の列車等において犯罪の予防及び捜査並びに犯人の追尾及び逮捕等の公務のため列車等に乗車船する場合に使用するものである。
2 業務証明書の種類等
業務証明書の種類及び乗車船できる区間は、次のとおりである。
(1) 移動警察官用
移動警察を実施するため、すべての旅客会社の営業路線について必要な区間乗車することができるもので、業務証明書の券面に「移動警察実施区間」と表示(付図1のとおり)されているもの
(2) 一般警察官用
鉄道警察業務を実施するため、北海道旅客会社の営業路線においてのみ必要な区間乗車船できるもので、業務証明書の券面に「北海道旅客鉄道線」と表示(付図2のとおり)されているもの
3 関係所属長の責任
業務証明書の配付を受けた所属の長(以下「関係所属長」という。)は、業務証明書の管理及び運用について全般的な責任を負うものとする。
4 取扱責任者
(1) 関係所属に業務証明書取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、警察本部及び方面本部の課(課に相当するものを含む。以下同じ。)にあつては次席又は副隊長を、警察署にあつては副署長又は次長をもつて充てる。
(2) 取扱責任者は、関係所属長を補佐し、業務証明書の適正な保管・管理及び運用に努め、常に使用状況を把握するものとする。
5 業務証明書の有効期間及び配付基準等
業務証明書の有効期間は、発行の日から1年間であるため、配付は毎年度ごとに行うものとする。
なお、業務証明書の配付先、配付数等については、別に定めるものとする。
6 業務証明書の携帯及び呈示
警察官が職務執行のため列車等に乗車船する場合には、当該業務に必要な種類の業務証明書を携帯し、改札の都度係員に呈示しなければならない。この場合、係員から請求があつたときは、警察手帳も併せて呈示するものとする。ただし、制服を着用して乗車船する場合又は職務執行上緊急かつやむを得ない場合で係員の承諾を得た場合は、業務証明書を携帯しなくてもよいものとする。
7 乗務通告
業務証明書により列車等へ乗車船する警察官は、当該列車等の乗務員に職務遂行上支障のない限り速やかに乗務通告を行うものとする。
8 留意事項
(1) 業務証明書は、警察官が列車等において犯罪の予防・捜査等に従事する場合に使用できるものであり、犯人の護送、事務連絡等には使用しないこと。
(2) 業務証明書は、当該業務に従事する警察官にそれぞれ携帯が義務つけられているので、同一業務で複数の警察官が乗車船する場合であつても個々に携帯すること。
(3) 業務証明書により使用できる列車等の車船室は、自由席に限定されているので、それ以外の車船室を使用する必要があるときは、係員の承諾を得ること。
(4) 業務証明書により乗車船する場合は、係員と無用の紛議や誤解を招くことのないよう言語、態度には十分に留意すること。
(5) 一般警察官用業務証明書で乗車船中、北海道旅客会社の営業路線を超えて乗車船する必要があるときは、係員の承諾を得ること。
9 遺失等の措置
(1) 業務証明書の交付を受けた警察官は、業務証明書を亡失し、滅失し、汚損し又は破損したとき及び業務証明書の使用等に関し紛議が生じ又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、所属長に届け出なければならない。
(2) 関係所属長は、前記による届出を受けた場合には、直ちに、事案の概要等を警務部長に報告(札幌方面以外の関係所属長は、当該方面本部警務課長を経由。以下同じ。)しなければならない。
10 申請
関係所属長は、前年の使用状況を勘案して、業務証明書の必要の有無及び必要数を毎年2月末までに、警務部長に申請するものとする。
11 返納
有効期限を経過し又は使用する必要がなくなつた業務証明書は、速やかに警務部長に返納するものとする。
 
※ 付図省略