○指定書等による補職の取扱いについて
昭和56年2月25日
道本例規(務)第11号
/道本部各部、課(室・隊・所)長/道学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
みだしについて、今後次により取り扱うこととしたので、運用上誤りのないようにされたい。
1 趣旨
職員に対する補職については、原則として、辞令を交付して実施しているが、更に、職務遂行上の重要性から、指定書等により補職(兼務)している実態を、事前又は事後には握し、適正な勤務及び人事管理を推進しようとするものである。
2 対象事項
(1) 指定書の交付による補職
ア 特殊犯罪捜査員
イ 北海道警察山岳遭難救助隊員
ウ 指定警護員
エ 第二機動隊員
オ 公安捜査隊員
(2) 証票の交付による補職
ア 指定司法警察員
イ 立入検査員
ウ 運転免許技能試験員
(3) その他道警察本部長又は方面部長が指定する重要なもの
3 取扱要領
(1) 事前の合議
主管課長は、前記2に掲げる対象事項について、職員を新たに当該職に指定し、又は異動、休職、長期療養、長期入校等による欠員補充を行う場合は、事前に本部警務課の合議を受けるものとする。
(2) 名簿の提出
主管課長は、前記(1)の事前合議を終え、道警察本部長又は方面本部長の決裁(指定)を受けた場合は、当該職に係る指定名簿等を1部(方面本部にあつては、2部)作成の上、本部警務課に提出するものとする。この場合、方面本部警務課長は、当該方面に係るもの1部を道警察本部警務課に送付するものとする。
4 その他
新たに、道警察本部長又は方面本部長が指定書等による補職を行う職を設けた場合も、この通達の定めに従い取り扱うものとする。