○給与を減額しないことについての特例承認について
昭和51年5月26日
道本例規(務)第19号
/道本部各部、課(室・隊・所)長/道学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
次に掲げる場合について、給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7−280)別表第14号による人事委員会の特例承認が昭和51年4月1日付であつたので、通達する。
北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12−0)第2条第1号、第2号及び第3号に規定する場合で、任命権者がその都度必要と認めた期間。ただし、第2条第2号又は第3号の場合において、職を兼ねる国若しくは他の地方公共団体又は地位を兼ねる団体から給与又は報酬の支給を受けるときを除く。