○職務に専念する義務の免除及び給与を減額しないことの特例承認について
昭和50年8月5日
道本例規(務)第23号
/道本部各部、課(室・隊・所)長/道学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
みだしについて、北海道警察処務規程(昭和45年本部訓令第2号。以下「処務規程」という。)第33条第17号に規定する「人事委員会が特に認める場合」に該当するものとして、新たに「職員が極東スポーツ大会に参加する場合」が追加された等、これまでに次のとおり北海道人事委員会から承認されているので、適正に運用されたい。
なお、次の通達は廃止する。
○大学の行う通信教育の面接授業を受ける職員に関する職務に専念する義務の特例について(昭和29年8月16日道本務第115号)
○山岳遭難救助活動に従事する北海道職員の職務に専念する義務免除の取扱いについて(昭和46年1月8日道本例規(務)第1号)
○妊娠中の女子職員に対する通勤緩和措置について(昭和47年10月14日道本例規(務)第72号)
第1 義務免除の種別
1 職員が国民体育大会に参加する場合
(1) 要件
ア 職員が国民体育大会(予選会としての全道大会及びブロック大会を含む。以下「国体」という。)の大会役員、競技会役員及び競技役員としての業務に従事する場合(道の主催する国体及びその予備のための大会の場合並びに道の主催する国体の直前の国体の場合を除く。)並びに国体に参加選手団本部役員、監督、コーチ又は選手として参加する場合
イ 職員が道の主催する国体の予備のための大会に監督、コーチ又は選手として参加する場合
(2) 期間
当該大会の開催期間及び往復の旅行に必要な期間
(3) 承認文書
昭和62年6月12日人委第292号指令
2 職員が全国身体障害者スポーツ大会に参加する場合
(1) 要件
ア 職員が全国身体障害者スポーツ大会(予選会としての全道大会及びブロック大会を含む。以下「身障者スポーツ大会」という。)の大会役員及び競技役員としての業務に従事する場合(道の主催する身障者スポーツ大会及びその予備のための大会の場合並びに道の主催する身障者スポーツ大会の直前の身障者スポーツ大会の場合を除く。)並びに身障者スポーツ大会に監督、コーチ又は選手として参加する場合
イ 職員が道の主催する身障者スポーツ大会の予備のための大会に監督、コーチ又は選手として参加する場合
(2) 期間
当該大会の開催期間及び往復の旅行に必要な期間
(3) 承認文書
昭和62年6月12日人委第293号指令
3 職員が全国知的障害者スポーツ大会(以下「ゆうあいピック」という。)に参加する場合
(1) 要件
ア 職員がゆうあいピックの参加選手団役員、監督又はコーチとして参加する場合
イ 職員が道の主催するゆうあいピックの予備のための大会に監督又はコーチとして参加する場合
ウ 職員が他都府県の主催するゆうあいピックの大会役員及び競技役員としての業務に従事する場合
(2) 期間
当該大会の開催期間及び往復の旅行に必要な期間
(3) 承認文書
平成7年5月23日人委第137号
4 職員が極東スポーツ大会に参加する場合
(1) 要件
警察職員が、北海道・ソ連極東親善スポーツ大会に役員として出席し、又は選手として参加する場合
(2) 期間
当該大会の開催される期間及び往復の旅行に必要な期間
(3) 承認文書
昭和50年7月25日50人委第23号指令
5 職員が乳幼児に予防接種を受けさせる場合
(1) 要件
職員が、小学校就学の始期に達するまでの子に予防接種法又は結核予防法に定める予防接種(種痘の検診及びツベルクリン反応検査を含む。)を受けさせる場合
(2) 期間
その都度1日を超えない範囲
(3) 承認文書
平成2年3月6日2人委第287号
6 山岳遭難捜索救助活動に従事する場合
(1) 要件
山岳遭難の事故発生に伴い、北海道職員が山岳遭難防止対策協議会長及び警察署長から依頼を受けて、救助隊員として捜索救助活動に従事する場合
(2) 期間
そのつど依頼を受けた期間
(3) 承認文書
昭和45年12月3日45人委第898号
(4) 参考事項
警察職員が捜索救助活動に職務命令として従事した場合は、本来職務となり、義務免除対象とはならない。
7 職員が献血を行う場合
(1) 要件
職員が日本赤十字社の実施する献血事業に協力し、献血を行う場合
(2) 期間
その都度必要と認める期間(時間単位で承認する。)
(3) 承認文書
平成4年12月17日人委第791号
8 妊娠中の職員の休憩等に関する措置
(1) 要件
妊娠中の職員が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
(2) 期間
適宜休息し、又は補食するために必要な時間
(3) 承認文書
平成10年3月20日人委第895号
(4) 運用
ア 「適宜休息し、又は補食するために必要な時間」は、正規の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は当該職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休憩し、又は補食するために必要とされる時間とする。
イ 勤務の負担が妊娠の経過に影響を及ぼすとして医師等から休憩に関する措置について指導を受けた者に対する措置であり、職員の申出により判断し難い場合には、当該職員を介して担当医の判断を求めるなどして、その必要性を確認すること。
ウ 承認する時間は、個々職員の健康状態により判断するものであるが、あくまでも休息又は補食を要する場合の措置であり、通常の休息時間が15分間とされていることに考慮して取り扱うものとする。
9 職員が国際的な身体障害者スポーツ大会に参加する場合
(1) 要件
職員が財団法人日本身体障害者スポーツ協会が派遣する日本選手団の役員又は選手として、国際的な身体障害者スポーツ大会(国内において開催されるものを含む。)に参加する場合
(2) 期間
当該大会の開催期間及び往復の旅行に必要な期間
(3) 承認文書
平成11年1月20日人委第728号
第2 手続
職員がこの通達に基づく職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ所属長に義務免除承認願(処務規程第33条別記様式第1号)を提出して、その承認を受けること。
第3 海外渡航する場合の報告
所属長は、この通達に基づく義務免特例承認又は処務規程第33条に基づく義務免承認をした所属職員のうち、海外に渡航する者がある場合は、その都度警察本部長(札幌方面以外の方面にあつては、方面本部長を経由)に報告すること。