○北海道警察の部署の呼称及び表示様式等に関する訓令の一部改正について
昭和43年7月1日
道本例規通達甲(務)第20号
/道本部各部(校)、課(室・隊)長/各方面本部長/各警察署長/あて
この度北海道警察の部署の呼称及び表示様式等に関する訓令(昭和33年北海道警察本部訓令甲第13号。以下「訓令」という。)の一部を改正し、来る7月1日から施行することとしたから、次の事項に留意のうえ、運用上遺憾のないようにされたい。
第1 改正の趣旨
従来訓令では、本部、学校、警察署、交番その他の派出所及び駐在所の呼称及び表示についてのみ規定していたが、その後治安情勢の変化に対処するための本部実働部門強化の要請等から、部課に附置機関が置かれ、独立した庁舎が移転する等の事情もあつて、これらの機関についても呼称及び表示様式を明確にしておく必要が生じたため、従来の部署に準ずるものとして、併せて規定したものである。
第2 改正要点
(1) 警察本部各部課の附置機関で、本部庁舎と別になつている機関についての呼称と表示様式を明確にした。
(2) 方面本部各課の内部組織であつても、実働部門として本部庁舎と別になつている機関(隊、室、係)についても呼称と表示様式を定めた。
(3) 警察本部の部課の附置機関等についての表示様式は、部名を省略し、また、方面本部の実働部門たる機関については、課名を省略した。
(4) 交通反則通告センターは、警察本部及び各方面本部ともに本部庁舎に入庁しているが、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第54条に規定する公示等の関係から従来どおり表示することとした。
(5) 総合対策室及び都市交通対策室は、警察本部庁舎に入庁しているが、それぞれ、その組織の所在を部内外に明確にする必要から表示することとした。
(6) 音楽隊、鉄道警察隊、航空隊、総合対策室、都市交通対策室、高速道路交通警察隊及び機動隊については、その特殊性から、他の部署と異なる表示とした。
(7) 警察学校の部の表示は、その実質的意味がないので削除した。
(8) 各附置機関等の表示様式の規格は、警察署と同一にした。
(9) 交通分駐所等の表示様式の規格は、交番その他の派出所及び駐在所と同一にした。
第3 運用上の留意事項
1 表示方法
(1) 警察本部及び警察学校関係
ア 警察本部、警察学校、警察学校分校、音楽隊、鉄道警察隊、航空隊、総合対策室、都市交通対策室、高速道路交通警察隊及び機動隊は、1行とする。
イ 前記以外の機関にあつては、方面名、本部名又は所属名までを第1行目に、以下を第2行目に記載する。
(2) 方面本部関係
ア 方面本部は、1行とする。
イ 方面本部以外は、本部名又は所属名までを第1行目とし、以下を第2行目に記載する。
(3) 警察署関係
ア 警察署は、1行とする。
イ 交番その他の派出所及び駐在所は、警察署名までを第1行目に、以下を第2行目に記載する。
2 経過措置
現在掲示されている表示は、訓令附則第2項において有効なものとしたので、訓令の規格と異なるものでも当分の間使用するものとする。