職務に専念する義務の免除及び給与を減額しないことの特例承認について
平成20年9月30日
道本務第2930号
/警察本部各部、所属の長/警察学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
職務に専念する義務の免除及び給与を減額しないことの特例承認について、次のとおり人事委員会から通知があったので、北海道警察処務規程(昭和45年警察本部訓令第2号。以下「処務規程」という。)第33条第1項の表?の事項に規定する「人事委員会が特に認める場合」に該当するものとして、適正に運用されたい。
1 通知内容
(1) 要件
ア 職員が全国健康福祉祭(以下「ねんりんピック」という。)の参加選手団役員、監督又はコーチとして参加する場合
イ 職員が他都府県の主催するねんりんピックの大会役員及び競技役員としての業務に従事する場合
(2) 期間
事業に参加する期間及び必要な往復期間
2 手続
職員は、この通達に基づく職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ所属長に義務免承認願(処務規程別記様式第1号の4)を提出して、その承認を得ること。