○特殊な業務を行う宿直又は日直勤務の指定について
平成18年5月17日
道本務第1601号
/警察本部各部、所属の長/警察学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
北海道地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年北海道条例第34号)第19条の規定に基づく特殊な業務を行う宿直又は日直勤務の範囲は、宿日直手当に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7−285)第2条の2第3項第2号及び第3号に定めるもののほか、同項第4号の規定に基づき「人事委員会が特に必要と認めるもの」として、平成18年4月17日以降、次のとおり指定されたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、特殊な業務を行う宿直又は日直勤務の指定について(昭和50.8.9道本例規(務)第25号)の通達は、廃止する。
1 対象所属
警察本部、各方面本部及び各警察署
2 対象業務
(1) 交通事故、事件等に係る自動車又は運転免許証の所有状況の調査を行う業務
(2) 管制センターにおいて道路状況の通報を行う業務
(3) 事件の捜査、処理等の補助を行う業務
(4) 警備艇内において船体又は船具の維持管理を行う業務
(5) 琴似留置場において被留置者の新規留置、出入場、釈放及び面会等に関する事務処理並びに巡視等を行う業務