○北海道の警察官の職務に協力援助した者の災害に伴う見舞金の支給に関する規則等の運用について
平成17年12月28日
道本務第3720号
北海道の警察官の職務に協力援助した者の災害に伴う見舞金の取扱いについては、北海道の警察官の職務に協力援助した者の災害に伴う見舞金の支給に関する規則(平成7年北海道公安委員会規則第8号。以下「規則」という。)及び北海道の警察官の職務に協力援助した者の災害に伴う見舞金の支給に関する訓令(平成7年北海道警察本部訓令第31号。以下「訓令」という。)により処理してきたが、この度、訓令の一部を改正し、平成18年1月1日から施行することしたので、次の事項に留意し、適切な運用に努められたい。
なお、北海道の警察官の職務に協力援助した者の災害に伴う見舞金の支給に関する規則等の運用について(平7.12.15道本例規(務)第51号)の通達は、平成18年1月1日付けで廃止する。
1 改正の趣旨
これまでの見舞金の支給については、警察職員に支給される救慰金支給制度及び過去の見舞金支給実態に照らして厳正に処理してきたところであるが、より一層の公正性及び透明性を図るため、支給基準を明確にするとともに審査委員会による審査を経て見舞金の支給額を決定することとしたものである。
2 制度の目的等
協力援助者に対する見舞金の支給制度は、北海道の警察官の職務に協力援助したことによって当該協力援助者が死亡し、障害の状態になり、疾病にかかり、又は負傷した場合に、当該協力援助者又はその遺族の生活の安定を図るため、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)の規定に基づき北海道が法定補償を行っているが、賞じゅつ金、救慰金等が支給される警察官に対する災害補償と比較した場合、補償額に格差が生じていたことから、警察官に対する災害補償の額と著しく均衡を失することのないよう当該協力援助者又はその遺族に対して警察本部長が見舞金を支給する制度であり、その種類は、死亡見舞金、障害見舞金及び傷病見舞金の3種類とし、その額(死亡特別見舞金の額を含む。)は、制度の趣旨等から北海道警察職員の救慰金の支給に関する規則(昭和40年北海道公安委員会規則第4号)に定める額の例によることとしたものである。
3 委員会の設置
(1) 協力援助者に対する見舞金は、当該協力援助者に功労があるときに支給するものであり、当該功労の有無、程度等の判断を、より一層、厳正かつ公正に行うため、警察本部長の諮問機関として北海道警察協力援助者見舞金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置したものである。
(2) 委員会は、協力援助に対する見舞金支給の要否、見舞金の種別、功労の程度その他必要と認められる事項について、必要な審査を行うものとする。
4 運用方針
(1) 死亡特別見舞金制度の運用
この制度は、警察官の協力援助の要請を受けた協力援助者が特に生命の危険が予想される地域において警察官の職務遂行に協力援助したことが前提となる。したがって、警察その他の公的機関の技能、装備、経験等によっても対応することができない危険な現場への協力援助の要請(例えば、大規模地震等による死者多数を伴う現場での身元不明死体確認のための民間歯科医への要請、凶悪犯人追跡のための嘱託犬指導手への要請、特殊技術を伴う山岳遭難救助の要請など)があったことが要求されるものであり、当該事案に係る支給の申請に当たっては、事案の種別、規模、態様、予想される高度な危険の度合い、警察官が協力援助を要請した経緯及びその状況等を疎明できる資料を添付することとし、併せて加算規定の適用を考慮しておくこと。
(2) 死亡見舞金制度及び障害見舞金制度の運用
規則別表第1及び別表第2の規定に基づき死亡見舞金及び障害見舞金とも加算規定を適用することができることとなっているが、この場合の適用は、警察官の協力援助の要請を受けた協力援助者を対象とすること。
(3) 傷病見舞金制度の運用
ア 傷病の状況により、被災時において治ゆ(治療が終わり、療養の効果がなくなった時点)までの見通しがつかない場合は、療養の過程において治ゆの見通しがつき次第医師の診断を受けさせて支給申請すること。この場合において、当該医師の証明書を添付することとなるが、これに代えて警察官の職務に協力援助した者の災害給付の実施に関する規程(昭和62年北海道警察本部告示第58号)第4条に規定する療養給付請求書の写しを添付しても差し支えない。
イ 打撲による歯の損傷については、外科的措置を終え、症状が固定するまでの間を療養日数とすること。
ウ 傷病見舞金の支給を受けた後において、著しく療養期間に変動(延長)があった場合は、新たに医師の診断を受けさせて支給の申請をすることができるものとする。
5 運用上の留意事項
(1) 死亡見舞金及び障害見舞金の功労等の判断については、その基準として訓令別表第2に規定したところであるが、罪質又は事案の重要度、精神的及び肉体的労苦並びに社会的反響を考慮するとともに、その他の関係する各種事情等について精査し、総合的に判断するものとする。
(2) 加算規定を適用する場合の「協力援助の危険性が極めて高い等」の判断は、一般人として常識的に判断した結果を基に、警察官に適用している救慰金の加算規定との均衡を考慮して行うものとする。
なお、加算規定を適用すべき事案の申請に当たっては、事案の種別、規模、態様、予想される高度の危険の度合い、警察官が協力援助を要請した経緯及びその状況等を疎明できる資料を添付すること。