○北海道警察職員の救慰金の支給に関する規則等の運用について
平成17年12月28日
道本務第3718号
北海道警察職員の救慰金の取扱いについては、北海道警察職員の救慰金の支給に関する規則(昭和40年北海道公安委員会規則第4号。以下「規則」という。)及び北海道警察職員の救慰金の支給に関する訓令(昭和40年北海道警察本部訓令甲第9号。以下「訓令」という。)により処理してきたが、この度、訓令の一部を改正し、平成18年1月1日から施行することとしたので、下記事項に留意し、適切な運用を図るようにされたい。
なお、北海道警察職員の救慰金の支給に関する規則等の運用について(昭47.8.29道本例規(務)第62号)の通達は、平成18年1月1日付けで廃止する。
1 改正の趣旨
これまでの救慰金の支給については、規則に定める功労の区分、加算の区分等に照らして職員の功労を整理し、併せて過去の事案における救慰金支給事例との均衡等を踏まえて厳正に処理してきたところであるが、より一層の公正性及び透明性を図るため、支給基準を明確にするとともに審査委員会による審査を経て救慰金の支給額を決定することとしたものである。
2 委員会の設置
(1) 被災職員に対する救慰金は、当該被災職員に功労があるときに支給するものであり、当該功労の有無、程度等を、より一層、厳正かつ公正に行うため、警察本部長の諮問機関として北海道警察職員救慰金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置したものである。
(2) 委員会は、被災職員に対する救慰金支給の要否、救慰金の種別、功労の程度その他必要と認められる事項について、必要な審査を行うものとする。
3 運用方針
(1) 殉職者特別救慰金制度の運用
この制度は、警察職員が上司の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害等を受けることが予断できるにかかわらず、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害等を受けた結果死亡した場合に、その功労を高く賞揚し、職員の士気を高揚するための制度である。したがって、これを適用する場合は、生命に対する高度の危険があったことが要求されるものであるから、事案の種別、規模、態様、予想された高度な危険の度合、当該地域に出動して職務を遂行することを命じた状況及び命じなければならなかった経緯等を疎明できる資料を添付し、給付の申請をすること。
(2) 傷病者救慰金制度の運用
ア 傷病の状況により、被災時において治ゆ(治療が終わり、療養の効果がなくなった時点)までの見通しが立たない場合は、療養の過程において治ゆの見通しが立ち次第医師の診断を受けて給付の上申をすること。
イ 打撲による歯の損傷については、外科的処置を終え、症状が固定するまでの間を療養日数とすること。
ウ 傷病者救慰金の支給を受けた後において、著しく療養期間に変動(延長)があった場合は、新たに医師の診断を受けさせて支給の申請をすることができるものとする。
4 規則等の運用上の留意事項
(1) 功労の程度
殉職者救慰金及び障害者救慰金の功労等の判断基準及び加算規定の適用基準については、訓令別表第2及び別表第3に規定したところであるが、罪質又は事案の重要度、精神的及び肉体的労苦並びに社会的反響を考慮するとともに、その他の関係する各種事情等について精査し、総合的に判断するものとする。
(2) 支給の申請
申請に当たっては、その事実を十分検討し、できるだけ具体的かつ詳細に記述の上、適正を期すものとする。
なお、殉職者救慰金及び障害者救慰金の申請をする場合は、功労の程度を判断することのできる資料を添付するものとし、加算規定を適用しようとする場合は、職務執行の高度の危険性、行為の積極果敢等を疎明できる資料を添付すること。