○給与の口座振替実施要綱の制定について
平成16年10月22日
道本務第2639号
北海道地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年北海道条例第34号)第2条第2項の規定に基づく給与の口座振替の方法による支払については、これまで給与の口座振替実施要綱の制定について(昭63.7.1道本例規(務)第21号)別添給与の口座振替実施要綱に基づき実施してきたところであるが、職員の利便性の向上を図るため、新たに職員給与の口座振替を取り扱う機関に日本郵政公社を追加すること等に伴い、関係箇所について所要の見直しを行い、新たに別添のとおり「給与の口座振替実施要綱」を定め、平成16年11月1日から実施することとしたので運用上誤りのないようにされたい。
なお、給与の口座振替実施要綱の制定について(昭63.7.1道本例規(務)第21号)の通達は、平成16年11月1日付けで廃止する。
 
別添
給与の口座振替実施要綱
1 趣旨
この要綱は、北海道地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年北海道条例第34号)第2条第2項の規定(退職手当に係る部分を除く。)に基づく給与の口座振替の方法による支払(以下「口座払」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 対象給与
給与の口座払は、電子計算組織により計算処理している次に掲げる給与の区分((2)の事項に掲げる給与にあっては、当該給与の支給期の区分)ごとに行うことができる。
(1) 毎月決まって支給される給与
(2) 期末手当(勤勉手当を含む。)
(3) 寒冷地手当
(4) 給与改定に伴い差額として支給される給与
3 振替金額
口座払をする給与の額は、職員があらかじめ申し出た額(給与の支給総額から法令の定めるところにより控除することとされている額を控除した額から当該申し出た額を差し引いた額に千円未満の端数があるときは、その端数の額を当該申し出た額に加えた額)とする。
4 被振込金融機関
口座払のできる金融機関(以下「被振込金融機関」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第1項の規定により指定した指定金融機関及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項の規定により指定した出納取扱金融機関並びにこれらの金融機関と口座払に関する業務を提携している金融機関とする。
5 口座の設定等
口座払を受けようとする職員は、被振込金融機関に設定している本人名義の普通預金口座及び通常郵便貯金を指定するものとする。この場合において、口座の指定は、3口座以内とする。
6 職員の申出
口座払を受けようとする職員は、北海道警察本部長にその旨を申し出るものとする。これを変更し、又は取消しするときも、同様とする。
7 給与の払戻し
口座払された給与の払戻しは、当該給与の支給日の午前10時から行うことができる。
8 振替不能時の措置
預金口座の解約その他の事由により口座払が不能となったときは、当該口座払に係る給与を現金で支給するものとする。
9 その他
この要綱に定めるもののほか、口座払の取扱いに関し必要な事項は、警務部長が定める。