○国旗、北海道警察旗等の掲示物の掲示方法について
平成15年3月5日
道本務(企)第59号
/警察本部各部、課(室・隊・所)長/警察学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
警察施設内に国旗、北海道警察旗等の掲示物を掲示する場合は、次の方法によることとするので、誤りのないようにされたい。
第1 趣旨
北海道警察旗(以下「警察旗」という。)を掲げ、又は掲揚する方法については、北海道警察旗の制式及び使用等に関する規程(平成15年北海道警察本部訓令第3号。)によって定めたところであるが、警察施設内に国旗、警察旗等の掲示物を既に掲示している現状もあることから、その方法について定め、斉一を期そうとするものである。
第2 掲示物の定義
掲示物とは、印刷物、パネル、看板等材質・規格のいかんを問わず、掲示することが可能なものをいう。
第3 掲示の方法等
1 掲示する場所
会議室等の正面の壁上方とする。会議室等の正面に黒板、掲示板等が設置されている場合はその上方とし、掲示スペースが確保できない場合は掲示可能な壁の上方とする。
2 掲示の位置
(1) 国旗のみの場合
中央とする。
(2) 警察旗のみの場合
中央とする。
(3) 国旗と警察旗の場合
国旗を向かって左側とし、警察旗を右側とする。
(4) 国旗、道旗及び警察旗を掲げる場合
国旗を中央、道旗を向かって左側、警察旗を向かって右側とする。