○北海道警察旗の制式及び使用等に関する規程の制定について
平成15年3月5日
道本務(企)第58号
/警察本部各部、課(室・隊・所)長/警察学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
この度、北海道警察旗の制式及び使用等に関する規程(平成15年北海道警察本部訓令第3号。以下「規程」という。)を制定し、平成15年4月1日から施行することとしたが、制定の趣旨及び運用上の留意事項は、次のとおりであるから適正な運用に努められたい。
第1 制定の趣旨
北海道警察旗(以下「警察旗」という。)の制式及び使用等に関し必要な事項を定め、道警察職員の団結と士気高揚を図るとともに、その使用、管理等を適切に行おうとするものである。
第2 運用上の留意事項
1 備付け(第3条関係)
略旗の備付けについて、「北海道警察本部長が必要と認めたとき」とは、警察旗の使用頻度が高く、使用申請の手続によることが不合理な場合等をいい、この場合は、警察本部警務課及び警察本部装備課と協議し、警察本部長の承認を受けること。
2 掲揚等(第4条関係)
警察旗を室内に掲げる場合及び掲揚する場合の方法は、次の例によるものとする。
ア 警察旗のみの場合
中央付近(掲揚する場合は、中央)とする。
イ 国旗と警察旗の場合
国旗を左側とし、警察旗を右側とする。
ウ 国旗、道旗及び警察旗の場合
国旗を中央、道旗を左側、警察旗を右側とする。
3 使用基準(第5条関係)
(1) 「北海道警察が主催する主要な行事」とは、視閲式、記念式典、慰霊式及び全道規模で開催される術科大会等の行事をいう。
(2) 「部署又は所属が主催して行う行事」とは、各種会議、表彰式及び術科大会等をいう。