○警察署並びに交番その他の派出所及び駐在所の設置及び廃止並びに名称、位置及び管轄区域の変更等の手続に関する訓令の運用について
平成12年7月10日
道本務(企)第266号
/警察本部各部、課(室・隊・所)長/警察学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
この度、警察署並びに交番その他の派出所及び駐在所の設置及び廃止並びに名称、位置及び管轄区域の変更等の手続に関する訓令の運用について次のとおり定め、平成12年7月10日から実施することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、警察署並びに交番その他の派出所及び駐在所の設置及び廃止並びに名称、位置及び管轄区域の変更等の手続に関する訓令の制定について(昭34.6.30道本務甲第1445号)の通達は、廃止する。
1 趣旨
警察署並びに交番その他の派出所及び駐在所の設置及び廃止並びに名称、位置及び管轄区域の変更等の手続に関する訓令(昭和34年警察本部訓令甲第16号)の解釈及び運用については、これまで警察署並びに交番等の設置及び廃止並びに名称、位置及び管轄区域の変更等の手続に関する訓令の制定について(昭34.6.30道本務甲第1445号)の通達に基づき行ってきたところであるが、その内容が実情にそぐわなくなったことから、新たにその運用方法を定め、警察署並びに交番その他の派出所及び駐在所(以下「交番等」という。)の設置及び廃止並びに名称、位置及び変更等の手続(以下「変更等の手続」という。)の適正を図ろうとするものである。
2 解釈及び運用方針
項目 解釈・運用方針
 目的(第1条関係)
 「その他の派出所」とは、繁華街、空港その他特殊な警察対象のある地域において特に必要がある場合に設けられる警備派出所及び幹線道路等の要所に設けられる検問所をいうものである。
 警察署の設置、廃止及び移転等(第2条関係)
(1)  「必要と認める関係資料」とは、設置又は廃止の参考として必要な人口、面積、他の官公庁、行政指導対象等の概要、犯罪発生件数、交通事故件数、交通量(道路、交通機関の状況等を含む。)等をいうものである。
(2)  警察署長(以下「署長」という。)は、警察署の設置及び廃止並びに名称、位置及び管轄区域の変更に関して方面本部長(札幌方面にあっては警察本部長)に意見を申し立てることができることとされている(第3項)が、これは名称、位置及び管轄区域の変更について特にその必要が予想されるためである。
 交番等の設置、廃止及び移転等(第3条関係)
(1)  交番等の変更等の手続については、予算、定員等について全道的な考慮を必要とするほか、告示変更の手続をも必要とするなどのことから、方面本部長の副申を付した署長の上申により警察本部長が決定するものである。
(2)  上申に当たっての必要な事項については、警察署の場合(第2条)の例によることとする。
 臨時交番等の設置(第4条関係)
(1)  臨時交番等の設置については、設置する期間がおおむね7日間以内のものについては署長が、おおむね3月以内のものであって、かつ、恒例的(海水浴場、季節的に観光地等に設置する場合をいう。)なものについては方面本部長(札幌方面にあっては警察本部長)が設置できることとし、その他の場合にあっては交番等の例により警察本部長が決定することとする。この場合においては、署長又は方面本部長が設置した臨時交番等については、方面本部長又は警察本部長に対する報告は必要としない。
(2)  警察本部長が設置を決定する臨時交番等のうち、必要と認めるものについては告示の手続を取ることはいうまでもないが、方面本部長が設置できるものについても特に告示を必要とするものについては、その申請により告示することとする。