○北海道警察職員の利害関係者に関する規程の制定について
平成12年5月1日
道本務(企)第175号
/警察本部各部、課(室・隊・所)長/警察学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
北海道警察職員の利害関係者に関する規程の制定について
この度、北海道職員の公務員倫理に関する条例(平成9年北海道条例第9号。以下「条例」という。)及び北海道職員倫理規則(平成12年北海道規則第158号。以下「規則」という。)が平成12年4月1日から施行されたことに伴い、北海道警察職員の利害関係者に関する規程(平成12年警察本部訓令第11号)を制定し、平成12年5月1日から施行することとしたが、その趣旨及び要点は次のとおりであるから、職員に周知徹底されたい。
第1 制定の趣旨
規則では、職員の職務に利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)からの贈与等が禁止されているが、利害関係者が潜在的なものにとどまる者等一定の者については利害関係者から除くことができることとされていることから、道路交通法に規定する免許証の更新をする事務等であって、裁量の余地がない事務に職務として携わる職員の利害関係者から、免許証の更新の申請者等(現に運転免許の申請をしている者を除く。)を除くこととした。
また、犯罪の捜査は刑事手続の一環として厳格に遂行されなければならないことから、規則に定める利害関係者に加え、犯罪の捜査に関する利害関係者を定めることにより、犯罪の捜査に携わる職員に係る倫理の保持を図ることとした。
第2 訓令の要点
1 利害関係者から除く者について
道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第1項に規定する運転免許を与える事務に関して、運転免許を受けるため自動車教習所で教習を受ける等その申請をしようとしていることが明らかである者並びに同法第101条第1項に規定する免許証の更新をする事務に関して、現にその更新を申請している者及び更新期間に免許証の更新を受けるため運転免許試験場、警察署等を訪れる等その更新の申請をしようとしていることが明らかである者を利害関係者から除くこととした(第2条関係)。
2 犯罪の捜査に関する利害関係者について
(1) 規則に定める利害関係者に加え、職員が職務として犯罪の捜査に携わる場合に、当該犯罪の被疑者やその弁護人又は代理人を利害関係者とみなし、規則を適用することとした(第3条第1項関係)。
(2) 被疑者が法人である場合における当該法人の役員、従業員等については、その者が当該犯罪に関して刑事手続における優位を確保するため捜査に携わる職員と接触する等当該法人の利益のためにする行為を行う場合に限り、被疑者とみなし、規則を適用することとした(第3条第2項関係)。