○知能犯指定捜査員制度実施要綱の制定について
平成16年9月22日
道本捜2第1488号
/警察本部各部、所属の長/警察学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
贈収賄事件、企業犯事件、選挙違反事件等の重要知能犯事件は、公判における証拠評価及び事実認定の厳格化や弁護活動が活発化する等、捜査環境は厳しさを増しているため、この種事件の捜査に当たっては所属の枠を超えて機動的に捜査員を動員して集中的に運用するなど、質・量ともに十分な捜査体制を確立することが重要であることから、別添のとおり「知能犯指定捜査員制度実施要綱」を定め、平成16年10月1日から実施することとしたので、その趣旨を含め所属職員に周知徹底し、運用上遺憾のないようにされたい。
 なお、知能犯指定捜査員制度実施要綱の制定について(平5.8.27道本例規(刑)第42号)の通達は、廃止する。
 
別添
知能犯指定捜査員制度実施要綱
第1 趣旨
この要綱は、贈収賄事件、企業犯事件、選挙違反事件等重要知能犯事件の捜査を迅速かつち密に行うために、知能犯捜査に必要な知識・技能を備えた捜査員を警察署の捜査員の中から指定し、当該指定された捜査員(以下「指定捜査員」という。)を機動的かつ集中的に運用する上で必要な事項を定めるものとする。
第2 指定捜査員の指定要領
1 選定
警察署長(以下「署長」という。)は、主管課長(札幌方面にあっては警察本部捜査第二課長、その他の方面にあっては当該方面本部捜査課長をいう。以下同じ。)と協議の上、所属の捜査員の中から次に掲げる基準をすべて満たす者を指定捜査員候補者として別表に定められた人数を選定するものとする。
(1) 警部補以下の階級にある者
(2) 過去に警察本部捜査第二課若しくは方面本部捜査課(以下「主管課」という。)で知能犯捜査を担当したことのある者又は現在警察署で知能犯捜査を担当している者
(3) 勤務意欲がおう盛で、健康上の問題のない者
2 推薦
署長は、選定した指定捜査員候補者を知能犯指定捜査員推薦(解除申請)書(別記第1号様式)により、札幌方面にあっては刑事部長、その他の方面にあっては当該方面本部長に対して推薦するものとする。
3 指定
(1) 刑事部長及び方面本部長(以下「主管部長等」という。)は、署長の推薦を受けた指定捜査員候補者の中から指定捜査員を指定し、知能犯指定捜査員指定(解除)通知書(別記第2号様式)により関係署長に通知するものとする。
(2) 方面本部長は、指定捜査員を指定したときは、知能犯指定捜査員指定(解除)通知書の写しを刑事部長に送付するものとする。
第3 指定捜査員の変更
1 指定の解除申請
署長は、所属の指定捜査員が次の各事由のいずれかに該当する場合には、知能犯指定捜査員推薦(解除申請)書により直ちに主管部長等に対して指定捜査員の解除を申請するものとする。
(1) 指定捜査員が他の所属へ異動になった場合
(2) 指定捜査員の健康上の理由から指定を継続することができなくなった場合
(3) その他署長が指定の継続を不適当と認める場合
2 後任者の推薦
署長は、指定捜査員の解除を申請するに際しては、主管課長とあらかじめ協議の上、後任者を推薦するものとする。
3 変更手続
(1) 主管部長等は、署長から指定捜査員の指定の解除申請及び後任者の推薦を受けた場合で、変更を適当と認めるときは、知能犯指定捜査員指定(解除)通知書により、当該署長に通知するものとする。
(2) 方面本部長は、指定捜査員を変更したときは、知能犯指定捜査員指定(解除)通知書の写しを刑事部長に送付するものとする。
第4 指定捜査員の派遣
1 派遣の範囲
指定捜査員の派遣は、原則として同一方面管内において行うものとする。
2 派遣要請
(1) 主管課が捜査を主宰する場合
主管課長は、重要知能犯事件の捜査に際し、指定捜査員の派遣を求める必要があると認める場合には、主管部長等に対して、要請の理由並びに派遣の希望日時、期間、場所及び人数を明示の上、指定捜査員の派遣を要請するものとする。
(2) 警察署が捜査を主宰する場合
署長は、重要知能犯事件の捜査に際し、指定捜査員の派遣を求める必要があると認める場合には、要請の理由並びに派遣の希望日時、期間及び人数を明示し、あらかじめ主管課長と協議の上、主管部長等に対し、指定捜査員の派遣を要請するものとする。
3 派遣の要否の決定
指定捜査員の派遣要請を受けた主管部長等は、事件の規模、性格その他の状況を勘案し、指定捜査員の派遣の要否、必要人員及び派遣期間を決定するものとする。
4 派遣される指定捜査員の決定
主管部長等は、指定捜査員の派遣を決定した場合には、指定捜査員の所属する警察署の事情、捜査拠点の場所等諸般の事情を総合的に勘案し、指定捜査員の中から派遣者を決定し、派遣先及び招集期日を明示の上、当該派遣者が所属する警察署(以下「派遣警察署」という。)の署長に通知するものとする。
5 指定捜査員の派遣
通知を受けた派遣警察署の署長は、明示された招集期日までに指定捜査員を派遣するものとする。
6 派遣期間
指定捜査員の派遣期間は、原則として1か月以内とする。ただし、主管部長等は、事件の規模、性格その他の状況から、特別の理由があると認める場合には、派遣警察署の署長の意見を聴取の上、1か月を超えて派遣期間を延長することができるものとする。
第5 派遣された指定捜査員の運用等
1 指揮・監督
派遣された指定捜査員は、派遣先の主管課長又は署長(以下「派遣先所属長」という。)の指揮・監督に服するものとする。
2 運用
派遣先所属長は、派遣された指定捜査員を効率的かつ適切に運用しなければならない。
第6 派遣の解除
主管部長等は、捜査の進ちょく状況等から指定捜査員を派遣する必要がなくなったと認める場合には、指定捜査員の派遣を解除し、関係署長に通知するものとする。
第7 指定捜査員に対する教養
主管課長は、指定捜査員の知識・技能の向上を図るため、随時、研修会、事件検討会等の教養を実施するものとする。
第8 その他
1 保秘
主管課長、署長等捜査関係者は、指定捜査員の派遣その他この要綱の運用に関し、保秘に十分配意しなければならない。
2 事務担当
この要綱に係る事務は、主管課において行うものとする。
 
別表(第2の1の事項関係)
指定捜査員定数表
方面 警察署名 人員








札幌方面
中央警察署
東警察署
西警察署
南警察署
北警察署
白石警察署
豊平警察署
厚別警察署
手稲警察署
江別警察署
千歳警察署
岩見沢警察署
滝川警察署
小樽警察署
室蘭警察署
苫小牧警察署
28

函館方面
 
函館中央警察署
函館西警察署

 
旭川方面
 
旭川中央警察署
旭川東警察署
稚内警察署

釧路方面
 
釧路警察署
帯広警察署

北見方面
 
北見警察署
網走警察署
合計 44
 
  ※ 別記様式省略