項 目 |
解 釈 ・ 運 用 方 針 |
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(1) |
還付又は仮還付できる証拠物件をみだりに長期間保管しておくことは、滅失、き損その他の事故防止上、また、被押収者の財産権保護の観点からも妥当でないので、保管責任者は、常に証拠物件の保管の必要性について検討を加え、保管の必要がなくなったものについては、速やかに還付又は仮還付の手続をとること。 |
(2) |
鑑定、取調べ等捜査上の必要により、証拠物件を「当署保管」 として 保管する場合のほかは、当該事件を証拠物件とともに送致又は送付すること。 また、「当署保管」した証拠物件についても捜査上必要がなくなったときは速やかに追送致し、必要以上の保管をしないこと |
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(1) |
「犯罪の証拠物として押収した物件」には、他の所属から事件の移送又は引継ぎのための引渡しを受けたものを含む。 |
(2) |
「最初に証拠物件を押収してから」とは、同一事件で数回の押収があったときの最初の押収日をいう。 |
(3) |
「近く事件処理を終結し、すべての証拠物件の保管を解除する見込みがある場合」とは、当該証拠物件すべてを所有者等に還付又は仮還付することが確実な場合又は当該証拠物件すべてを送致又は送付できることが確実な場合をいう。この場合において、短期保管を継続できる期間はおおむね2週間とし、すべての証拠物件の保管を解除する見通しがなくなったときは、長期保管の措置をとるものとする。 |
(4) |
「取調べ等」とは、写真撮影、鑑識活動及び証拠物件の精査等の捜査活動をいう。 |
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「捜査担当課」とは、警察本部及び方面本部の捜査を担当する生活安全、刑事、交通及び警備部門の各所属をいう。
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捜査担当課及び警察署に副管理責任者を置くこととしたが、副管理責任者は、当該所属における保管倉庫等のかぎの管理、封印の立会い等を行うとともに、保管責任者等を指揮監督して証拠物件が適正に取り扱われるよう努めるものとする。 |
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(1) |
部門別管理責任者は、担当次長配置警察署に置くこととしているので、担当次長が配置されていない警察署にあっては、部門別管理責任者の指定を要しない。 |
(2) |
「証拠品の取扱い及び保管に係る総括的な事務」とは、定期点検の日程調整、保管責任者及び取扱責任者に対する指導教養等をいう。 |
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(1) |
警察署においては、捜査を主管する課ごとに保管責任者をおくこととしているので、課が置かれていないときは、捜査を主管する係の係長を保管責任者として指定すること。この場合においては、取扱責任者の指定は行わず、保管責任者が取扱責任者の職務を併せて行うこととなる。 |
(2) |
捜査担当課のうち、交替制勤務を行っている所属にあっては、複数の保管責任者を指定することができる。 |
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(1) |
取扱責任者は、保管責任者の業務を補佐し、直接、証拠物件の記録、整理、保管及び点検等の事務全般を行うこと。 |
(2) |
捜査担当課のうち、交替制勤務を行っている所属にあっては、複数の取扱責任者を指定することができる。 |
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(1) |
保管責任者の職務代行者は、課に複数の警部が配置されている場合は、警部のうちから適任者を指定し、それ以外の場合は取扱責任者が代行するものとする。ただし、警察署で係長を保管責任者に充てている場合は、管理責任者が指定した者にその職務を代行させるものとする。 |
(2) |
取扱責任者の職務代行者は、課に複数の警部補が配置されている場合は、警部補のうちから適任者を指定し、それ以外の場合は保管責任者を指定するものとする。 |
(3) |
管理責任者は、捜査主管課又は捜査担当課の実情に応じ、複数の職務代行者を指定することができる。 |
(4) |
管理責任者及び副管理責任者の職務の代行については規定していないが、管理責任者に事故があるときは副管理責任者が、副管理責任者に事故があるときは管理責任者が、その職務を行うこと。 |
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(1) |
当直用証拠物件管理簿は、当直責任者が証拠物件を受理したごとに作成するものとする。 |
(2) |
当直用証拠物件引継簿については、当直及び休日日勤の証拠物件を引き継ぐ場合に作成すること。 |
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(1) |
捜査担当係長は、当該係の係員が取り扱う証拠物件をは握し、当該証拠物件の適正な取扱い及び保管を図るため、係員を指揮監督しなければならない。 |
(2) |
捜査担当係長は、当該係における証拠物件の押収予定、押収証拠物件の鑑定又は払出し予定等を保管責任者及び取扱責任者に報告するなど、当該証拠物件の取扱い及び保管についての連絡調整を行うこと。 |
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(1) |
証拠物件管理体制表(以下「管理体制表」という。)は、管理責任者、副管理責任者、部門別管理責任者、保管責任者及び取扱責任者の配置換え又は職務代行者指定の都度作成すること。 |
(2) |
管理体制表は、その写しを証拠物件保管倉庫内の見やすい場所に明示すること。 |
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(1) |
証拠品保管庫(以下「保管庫」という。)は保管責任者ごとに設けるほか、警察署にあっては当直用証拠品保管庫(以下「当直用保管庫」という。)を設け、それぞれ証拠品保管庫である旨を表示して、他のキャビネット類と区別すること。 |
(2) |
当直用保管庫は、一般当直の執務室に設けること。 |
(3) |
証拠品保管倉庫(以下「保管倉庫」という。)は保管責任者ごとに設けるものとする。ただし、警察署において施設の構造上、保管責任者ごとに保管倉庫を設けることができない場合は、保管倉庫を複数の捜査主管課で共用することができる。 |
(4) |
保管倉庫のない所属については、既存の倉庫又は部屋の内部を明確に仕切るなどして保管倉庫とすること。 |
(5) |
警察署において、保管倉庫を複数の捜査主管課が使用する場合は、保管倉庫内を捜査主管課ごとに区分又は表示し、証拠物件の混合を防止しなければならない。 |
(6) |
証拠物件の取扱い数の少ない捜査担当課にあっては、保管庫を保管倉庫として使用することができる。この場合において、管理体制表の写しは、当該捜査担当課内の見やすい場所に明示すること。 |
(7) |
「特殊物件保管庫」とは、けん銃専用証拠品ロッカー又はけん銃専用証拠品ロッカーに類する構造を有するロッカー等をいう。 |
(8) |
保管倉庫及び特殊物件保管庫には、その旨を表示すること。 |
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(1) |
当直用証拠物件管理簿(以下「当直用管理簿」という。)、当直用証拠物件出納簿(以下「当直用出納簿」という。)及び当直用証拠物件引継簿(以下「当直用引継簿」という。)は副管理責任者が保管することとし、当直責任者の就(終)勤時に確実に引継ぎを行うこと。 |
(2) |
証拠物件管理簿(以下「管理簿」という。)、証拠物件保存簿(以下「保存簿」という。)、証拠物件出納簿(以下「出納簿」という。)、証拠物件点検実施(引継ぎ)表(以下「点検実施表」という。)、鑑定等物件受渡票(以下「受渡票」という。)は、取扱責任者が整理し、保管すること。 |
(3) |
備付け簿冊は、管理責任者の決裁を受けるものとしているが、管理簿、出納簿、当直用管理簿、当直用出納簿及び当直用引継簿は副管理責任者が専決することができる。 |
(4) |
管理体制表、点検実施表及び受渡票は作成の都度、決裁を受けること。 |
(5) |
当直用管理簿、当直用出納簿及び当直用引継簿は取扱いの都度決裁を受けること。 |
(6) |
管理簿、保存簿、出納簿は毎月末に決裁を受けること。ただし、証拠物件の取扱いがない場合は、この限りではない。 |
(7) |
備付け簿冊の保存期間は、次表のとおりとする。 |
簿冊名 |
期間 |
摘要 |
管理体制表 |
3年 |
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管理簿 |
1年 |
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保存簿 |
長期 |
累年編さんする。 |
出納簿 |
1年 |
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点検実施表 |
3年 |
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受渡票 |
長期 |
判決確定又は公訴時効完成まで保存する。 |
当直用管理簿 |
1年 |
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当直用出納簿 |
1年 |
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当直用引継簿 |
1年 |
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14 |
証拠物件の取扱要領及び管理簿等の記載要領(第16条関係) |
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(1) |
証拠物件の取扱い要領 |
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ア |
証拠物件を押収したときは、他の物件との混同又は散逸、誤廃棄防止を図るため、一物件ごと当該物件に応じた適切な袋、箱等に収納し、又は荷札、レッテルを付し、それぞれ証拠物件である旨、事件名、押収年月日、品名、担当者名その他必要事項を記載して他の物件と明確に区別すること。この場合、専用の証拠物件保存封筒(別図第1)、証拠品ポリ袋 (別図第2)及び証拠品プレート(別図第3)を活用、証拠 物件として明示すること。 |
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イ |
保管庫又は保管倉庫に保管できない大型物件その他形状等から適当な袋、箱等に収納することが不適当な証拠物件については、証拠品プレートを取り付け、担当課、押収年月日その他必要事項を記載し、証拠物件であることを明示すること。 |
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ウ |
証拠物件は、速やかに保管責任者に引き継ぎ、かつ、その保管は保管庫、保管倉庫等において行うこととしているので、これを事務室や交番等において個人保管してはならない。 |
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エ |
「直ちに還付し、又は仮還付した場合」とは、被害者又は所有者に証拠物件を押収直後に返還した場合をいう。 |
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オ |
証拠物件の還付又は仮還付の措置は、証拠物件の整理を行い、押収関係書類の作成を終了後速やかに行うこと。 |
(2) |
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証拠物件引継表の作成要領 |
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証拠物件引継表(以下「引継表」という。)は、証拠物件を押収した警察官が自ら作成し、所定の事項を確実に記載すること。ただし、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)の被疑者引渡書(事件引継書)を作成したときは、この限りではない。 |
(3) |
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管理簿及び保存簿の記載要領等 |
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ア |
証拠物件は、管理簿、保存簿とも事件ごとに一つの記載欄を使用して管理すること。 |
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イ |
管理簿の記載要領等 |
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(ア) |
番号欄 |
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暦年による一連番号を記載し、枝番号を使用しないこと。 |
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(イ) |
受入年月日(受理番号)欄 |
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保管責任者が証拠物件の引継ぎを受けた年月日及び当該証拠物件に係る事件の事件受理番号を記載する。 |
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(ウ) |
払出し年月日・払出し理由欄 |
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短期保管中の証拠物件について、全ての保管を解除したときは、払出し年月日欄に解除した年月日を記載するとともに、払出し理由欄の該当番号に丸印を付してその内容を簡記すること。 |
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ウ |
保存簿の記載要領 |
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(ア) |
保存簿番号欄 |
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暦年による一連番号を記載し、枝番号を使用しないこと。 |
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(イ) |
押収年月日欄 |
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押収関係書類を確認し、実際に押収した年月日を記載すること。
数回の押収がある場合は、最初に証拠物件を押収した年月日を記載すること。 |
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(ウ) |
押収物件欄 |
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品名のほか、その物件の特徴及び数量を明記すること。ただし、証拠物件が多数の場合で保存簿の押収物件欄に全てを記載することができないときは、押収物件一覧表(別記様式)を保存簿記載ページの次葉に編さんすることで当該欄への記載を省略することができる。
押収物件一覧表を編さんする場合は、○○1点外○点と記載し、その下部に「以下押収物件一覧表のとおり」と記載すること。
また、押収物件欄に証拠物件1品目のみを記載して管理していたところ、後日になって当該事件で多数の証拠物件を押収したような場合で、押収物件一覧表を編さんする場合は、簿冊の記載品名の下部に「○月○日押収、以下押収物件一覧表のとおり」と記載すること。更に押収が継続した場合も同様とすること。
なお、第1記載欄の押収物件欄に「以下押収物件一覧表記載のとおり」と記載して押収物件一覧表を使用する場合は、当該ページの第2記載欄に斜線を引いて押印すること。 |
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(エ) |
封印年月日欄 |
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封印措置を施した年月日を記載すること。 |
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封印を開披した後に再度封印した場合は、再度封印した年月日を備考欄に記載すること。 |
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(オ) |
払出し年月日及び払出し理由欄 |
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証拠物件を送致又は送付し、若しくは証拠物件の廃棄、還付、仮還付又は引継ぎを行ったときは、その旨を払出し年月日欄及び払出し理由欄に記入すること。
また、押収物件一覧表は1点ごとに払い出しの経過を記載し、てん末を明らかにしておかなければならない。 |
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(カ) |
公訴時効欄 |
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保存簿の記載と同時に当該事件の公訴の時効が完成する年月日を朱書きで明記すること。 |
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(キ) |
備考欄 |
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所有者その他の者に証拠物件の保管(以下「保管委託」という。)を委託したとき又は鑑定等のため証拠物件の払い出しをするときは、その年月日、理由及び保管者の人定事項又は鑑定先等を記載すること。 |
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15 |
証拠物件の保管場所及び保管方法(第17条関係) |
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(1) |
現金、有価証券、貴金属その他の貴重品(以下「現金等」という。)、銃砲刀剣類、火薬類及びこれらに類する物(以下「けん銃等」という。)及び覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、あへん法、大麻取締法等の各法令違反に係る薬物等(以下「覚せい剤等」という。)は、それぞれ区別し、特殊物件保管庫に収納すること。 |
(2) |
特殊物件保管庫が配分されていない所属にあっては、現金等、けん銃等、覚せい剤等を施錠設備のある小型金庫に収納した上、保管庫に保管すること。 |
(3) |
銃砲を特殊物件保管庫に収納する場合は、銃砲と実包等の火薬類を区別して保管すること。 |
(4) |
自動車、オートバイ及び自転車については、保管倉庫に保管できない場合は、施錠設備のある車庫又は倉庫に保管することとしているが、特に車庫に保管する場合は、日常的に他の車両が出入りすることから、証拠物件をシートで覆う等外部から遮へいするとともに、鎖等で係留し容易に搬出できないような措置を講じること。 |
(5) |
「運搬又は保管に不便な押収物件」とは、列車、航空機、船舶、大型自動車、重機等をいう。 |
(6) |
保管責任者は、証拠物件を保管委託する場合においては、保管方法、保管上の留意事項等について受託者に指示し、証拠物件の適正な保管を図るものとする。この場合において、取扱責任者は、保管委託している証拠物件の保管状況の確認を適宜行わなければならない。 |
(7) |
証拠物件に係る事件記録については、当該証拠物件が長期保管となる場合に、他の事件と区別された書庫等に移し、取扱責任者が年別に保管管理するものとする。この場合において、保管責任者は、当該事件記録の内容を点検し、継続捜査の必要性を判断しなければならない。 |
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(1) |
証拠物件の封印措置は、原則として1事件ごとに行うものとする。この場合において、1事件について数回の押収があるときは、1押収ごとの証拠物件を袋又は箱に収納するなどして区別した後、1事件ごとに取りまとめ、封印措置を施すこと。 |
(2) |
1事件に現金等、けん銃等及び覚せい剤等(以下「特殊物件」という。)と他の証拠物件が混在する場合は、特殊物件は特殊物件保存封筒等に収納して封印し、他の証拠物件については、証拠物件保存封筒等に収納して封印し、それぞれ定められた保管設備に保管すること。 |
(3) |
特殊物件を封印する場合は、可能な限り特殊物件保存封筒(別図第4)を使用すること。 |
(4) |
警察署で係長を保管責任者に充てている場合は、保管責任者が
封印措置を行うこと。 |
(5) |
封印シール(別図第5)は、大・小の大きさの2種類としているが、封印措置を施す封筒又は箱の大きさに応じて選定すること |
(6) |
「長期間の保管により、滅失、破損等のおそれがあり、点検の都度、その状態を確認する必要が認められる証拠物件」とは、油脂類、塗料、ガラス製品、陶器類等をいう。 |
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(1) |
封印措置を行った証拠物件について、当該封印を開披する場合は、確認者のうちいずれか1人の立会いの下に行うものとする。 |
(2) |
「捜査に活用する場合」とは、証拠物件を鑑定する場合、被疑者又は事件関係者に示す場合等をいう。 |
(3) |
業務監察及び業務指導時において特に必要と認められる場合は、保管責任者の立会いを得て、封印を開披できる。 |
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18 |
鑑定等に係る証拠物件の取扱い(第20条関係) |
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(1) |
鑑定を嘱託又は検査を依頼する場合は、管理簿又は保存簿の備考欄に所定の事項を記載するとともに、証拠物件の受渡しの経過を明確にするため受渡票を確実に作成して、証拠物件とともに送付しなければならない。 |
(2) |
返送された受渡票は、受渡票つづりに編さつし、その写しを鑑定嘱託書等の控えに添付して保存すること。 |
(3) |
証拠物件の鑑定を嘱託又は検査を依頼した後、当該証拠物件の返納を受けた時は、取扱責任者が受渡票、管理簿及び保存簿に必要事項を記載し、返納の状況を明らかにしておくこと。 |
(4) |
鑑定等を必要とする薬物、尿等の特に変質しやすい証拠物件については、速やかに嘱託等の手続を行うこと。 |
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(1) |
管理責任者は、証拠物件の管理状況及び保管設備についての点検を行うこととしているので、証拠物件1件ごとの点検を要しない。 |
(2) |
副管理責任者は、本条による点検義務はないが、証拠物件管理上必要と認める場合は、本条に定める定期点検に立会いして証拠物件の点検を行うことができる。 |
(3) |
部門別管理責任者は、証拠物件管理上必要と認める場合は、第2項の点検に立会いして、証拠物件の点検を行うことができる。 |
(4) |
保管責任者は、長期保管中の証拠物件全品について、年3回以上、点検を行うこと。 |
(5) |
保管責任者は、保管中の証拠物件の数を常に確認の上、これに基づいて計画的に定期点検を行うこと。 |
(6) |
保管責任者による点検において、第18条の規定により封印措置を施した証拠物件を点検するときは、封印措置及び密封状況についての点検を行うこと。 |
(7) |
保管責任者による点検において、封印されていない証拠物件を点検するときは、現品を確認しての点検を行うこと。 |
(8) |
保管責任者による定期点検は、次の事項に留意して行うものとする。 |
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ア |
保存簿等証拠物件関係簿冊の確認 |
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イ |
証拠物件及び当該事件記録並びに証拠物件関係簿冊との照合 |
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ウ |
短期保管物件の保存期間の適否 |
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エ |
証拠物件の紛失、滅失、き損、変質、変形、混合又は散逸等の異常の有無 |
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オ |
証拠物件保存封筒、レッテル、荷札等の異常の有無 |
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カ |
証拠物件及び事件記録の年別整理状況の確認 |
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キ |
証拠物件に係る事件の公訴時効期限の確認 |
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(1) |
管理責任者又は保管責任者が交替する場合は、前任者と後任者の双方が立会いしての引継ぎは事実上困難であることから、いずれの責任者が交替する場合であっても、保管責任者が定期点検結果を基に引継ぎのための点検実施表を作成して管理責任者に報告し、書面による証拠物件の引継ぎを行うこととした。 |
(2) |
証拠物件の引継ぎ要領は、次のとおりとする。 |
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ア |
捜査担当課の管理責任者が交替する場合は、点検実施表に当該課で保管している証拠物件全品の点検結果が記載された点検実施表の写しを添付して引継ぎを行うこと。 |
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イ |
警察署の管理責任者が交替する場合は、捜査主管課ごと点検実施表に当該課で保管している証拠物件全品の点検結果が記載された点検実施表の写しを添付して引継ぎを行うこと。 |
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ウ |
保管責任者が交替する場合は、当該課(係)で保管している証拠物件全品の点検結果が記載された点検実施表の写しを添付して引継ぎを行うこと。 |
(3) |
保管責任者の後任者は着任後おおむね1か月以内に、取扱責任者を立会いさせて証拠物件及びその保管状況の点検を行い、点検実施票により管理責任者に報告することとした。 |
(4) |
保管責任者の後任者の点検は、前任者からの引継ぎを基に、証拠物件と当該事件記録、管理簿等を照合確認して行うこと。 |
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21 |
証拠物件に係る事件 の公訴時効送致(第24条関係) |
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(1) |
管理責任者は、公訴時効一覧表に基づき、部下職員を指揮して、公訴時効送致を適正に行なうこと。 |
(2) |
公訴時効一覧表は、送致予定日順に作成し、管理責任者の決裁を受けること。 |
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(1) |
証拠物件の仮出し期間は、原則として仮出しした当日のみとし、2日以上継続して仮出しする必要がある場合は、1日ごとに仮出し及び返納の手続を行うこと。 |
(2) |
証拠物件の仮出し後、保管責任者及び取扱責任者が不在となり、当日中に証拠物件を返納できない場合は、あらかじめ保管責任者の承認を受けて、当直等体制終了まで当直用保管庫に一時保管することができる。 |
(3) |
「出張を伴う捜査」とは、取調べその他の捜査のため2日以上継続して管轄区域外に出張することをいい、「一定期間」とは出張の期間をいう。 |
(4) |
保管責任者は、出張のため証拠物件の仮出しを行う場合は、当該証拠物件の保管を出張先を管轄する警察署に依頼するなど、証拠物件の盗難、紛失等を防止する措置を講じるものとする。 |
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23 |
地域警察官処理事件に係る証拠物件の取扱い(第26条関係) |
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(1) |
「地域警察官が最終的処理をする事件」とは、「地域警察官による簡易書式事件及び微罪事件の処理について」(昭和50年8月20日道本例規(勤・刑・防・保)第29号)に基づき、警察署の地域警察官が処理する簡易書式事件及び微罪事件をいう。 |
(2) |
警察署の地域警察官が、基本書式事件を取り扱う場合は、当該事件の証拠物件を捜査主管課の保管責任者に引き継ぐこと。 |
(3) |
管理責任者は、地域課の実情に応じ、複数の取扱責任者及び職務代行者を指定することができる。 |
(4) |
証拠物件に係る事件を送致する場合は、事件記録に証拠物件を添えて、送致を行う捜査主管課の保管責任者に引き継ぐこと。 |
(5) |
管理体制表は、その写しを地域課の事務室内の見やすい場所に明示すること。 |
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(1) |
「捜査本部等を開設に至らない場合であって、捜査担当課及び捜査主管課が合同で捜査を実施し、当該事件の証拠物件の管理を行う必要があるとき」とは、広域重要事件、広域窃盗事件、贈収賄事件等の重要知能犯罪、公職選挙法違反等の取締りのため合同捜査班、取締本部、対策室等(以下「合同捜査班等」という。)を設置した場合において、当該合同捜査班等を開設した場所に保管庫を設けて証拠物件の管理を行う必要があるときをいう。 |
(2) |
捜査本部等及び合同捜査班等における管理簿の記載は、1回の押収ごとに一つの記載欄を使用すること。 |
(3) |
捜査本部等に係る証拠物件の引継ぎに当たっては、証拠物件の品目、数量等について事件記録を照合するなどして確実に引き継がなければならない。 |
(4) |
引継ぎを受けた警察署の保管責任者は、取扱責任者に長期保管の措置をとらせるものとする。 |
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(1) |
離島若しくは本署から遠隔の地に在り、又は地域の特殊事情がある交番又は駐在所(以下この事項及び(4)の事項において「遠隔交番等」という。)において、押収した証拠物件を速やかに保管責任者(当直等体制時は当直責任者)に引き継ぐことができない場合は、管理責任者の指揮を受け、当該遠隔交番等において証拠物件を短期間保管できることとしたが、これは真にやむを得ない場合の措置であり、この規定を類推解釈するようなことがあってはならない。 |
(2) |
「離島、若しくは本署から遠隔の地に在り又は地域の特殊事情がある交番又は駐在所」とは、離島駐在所、参署に1時間以上を要する交番若しくは駐在所(以下「交番等」という。)又は豪雪地域である等特殊な事情がある交番等をいう。 |
(3) |
「短期間」とは地域の特殊性を考慮した最低限の期間をいい、「随時点検」とは毎日1回点検することをいう。 |
(4) |
遠隔交番等の勤務員は、当該遠隔交番等において証拠物件を押収した場合は、当該証拠物件を処理する捜査主管課の保管責任者に引継表をファックス等で送付し、証拠物件の取扱い及び保管の状況を明らかにすること。この場合において、保管責任者は、取扱責任者をして当該証拠物件を管理簿に登載させること。 |
(5) |
押収した証拠物件が自動車、オートバイ、自転車等であって、キャビネット等に保管できない場合は、盗難防止措置を確実に行い、施錠設備のある車庫、物置等に保管すること。 |
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本条にいう事故とは、「証拠物件を紛失又はき損したため、還付等の手続をすることが困難となり、若しくは公訴維持上の困難が予想され、又は被押収者等との間に紛議が生ずるおそれのある事故」をいう。
しかしながら、少なくとも証拠物件の管理に関し、将来問題化するおそれのある事案が発生したときは、早期に報告しなければならない。 |