○現場写真記録を作成する範囲について
昭和32年3月18日
道本鑑第230号
(原文縦書き)
各方面本部長あて
みだしのことについては、昭和31年12月12日刑発鑑第292号警察庁刑事部長通牒「現場写真の作成及現場写真記録の取扱に関する規則の施行について」により府県鑑識課又は警察署において作成する現場写真記録の範囲が定められ、同範囲中、被害額及び罹災戸数等について、一定の基準を設けることになつているが、本道においてはこれに拠らず、特異性を基礎として作成することにしたから運営上遺憾なきを期せられたい。
右通牒する。