○北海道警察鑑識代行員等運用要綱の制定について
道本鑑第334号
平成18年2月28日
/警察本部各部、所属の長/警察学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
(概要)
本通達は、警察署におる犯罪鑑識に関する知識及び技術の向上を図り、各種事件・事故に関する鑑識活動を効率的かつ遺漏なく実施するため、必要な事項を定めるものである。
鑑識代行員の指定及び解除
鑑識代行員等の任務
鑑識代行員等の配意事項
鑑識代行員等に対する教養
鑑識代行員等名簿の備付け