○北海道警察鑑識鑑定官運用要綱の制定について
道本鑑第87号
平成12年3月16日
/警察本部各部、課(室・隊・所)長/警察学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
(概要)
本通達は、道警察において指紋、足こん跡及び写真の鑑定を行う者の鑑定業務に係る経験並びに知識及び技能について統一した基準を設け、当該基準に該当する者を鑑識鑑定官として指定し、及び運用することにより、職員の鑑定技能を適正に評価するとともに、所属職員に対する鑑定業務に係る指導及び教養を行わせて、鑑定業務の高度化を図ろうとするものである。
鑑識鑑定官の設置等
鑑識鑑定官の職務
鑑識鑑定官の指定手続
指定の解除
指定経過等の記録