○市民応接費取扱要領の制定について
昭和49年4月1日
道本例規(勤・会)第24号
/道本部各部、課(室・隊・所)長/道学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
この度、別添のとおり市民応接費取扱要領(以下「要領」という。)を制定し、昭和49年4月1日から施行することとしたので、運用に誤りのないようにされたい。
第1 制定の趣旨
交番等において勤務する地域警察官等が、市民応接上の必要から所持金を出費し、それが未返済に終るという不合理な負担があるので、これを道費予算の範囲内で補てんし、併せて適切な市民応接を推進するための必要な手続について定めたものである。
第2 解釈及び運用方針
1 応接費の支出の範囲(第2)
(1) 「市民に対する利便の供与又は応急的経費としてやむを得ず出費した経費」とは、市民応接上必要な経費であり、かつ、応接のときにおいて、付近に親族、知人等がいない、適当な保護者が見つからない、福祉事務所等においても救済の方法がない等、諸般の状況から判断して経費充当の必要があるものをいう。
(2) 「交通費等」とは、汽車賃、バス賃、ガソリン代、通信費等をいう。
(3) 「迷子又は家出人等に対する食事代等の応急的経費」とは、交番等においてその保護に着手したときから被保護者を保護する場所に収容するまでの間における菓子代、簡単な食事代等をいう。
(4) 「その他市民応接の適正を期するため、特に必要と認める経費」とは、負傷者に対する救急医療品の支給等、真にやむを得ないと認められるものをいう。
2 取扱責任者(第4)
指定された取扱責任者が不在の場合は、所属長が指名する地域警察幹部又は鉄道警察隊の幹部警察官が、交付等の事務を代行するものとする。
3 市民応接費の支出(第6)
取扱責任者が行う市民応接費処理簿の点検は、毎月の月末に行い、地域警察官等の出費状況報告書には、その前月分を取りまとめ報告することとなるものである。
別添
市民応接費取扱要領
第1 趣旨
この要領は、地域警察官又は鉄道警察隊の隊員(以下「地域警察官等」という。)が市民応接上の必要に基づき出費した経費の取扱いについて定めるものとする。
第2 市民応接費の支出の範囲
交番その他の派出所及び駐在所並びに鉄道警察隊の隊本部、分駐所及び詰所(以下「交番等」という。)において勤務する地域警察官等が、職務を執行するに際し、次の各号のいずれかに該当する経費であつて市民に対する利便の供与又は応急的措置に要する経費としてやむを得ず出費した経費のうち、後日返済されないものについては、道費(以下「市民応接費」という。)をもつて補てんすることができる。
(1) 旅行中又は外出先で、所持金を盗難、遺失等により無くした者に対する交通費等の経費
(2) 迷子又は家出人等に対する食事代等の応急的経費
(3) その他市民応接の適正を期するため、特に必要と認める経費
第3 市民応接費の送付
警察本部の地域企画課長及び方面本部の地域課長は、当該方面の該当所属における市民応接費の取扱い実績等を勘案して必要額を決定し、所定の手続により前渡資金の所属に送付するものとする。
第4 市民応接費取扱責任者
交番等への市民応接費の交付等の事務を処理させるため、警察本部鉄道警察隊、各方面本部鉄道警察隊(北見方面本部にあっては、地域課)及び警察署に、市民応接費取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、それぞれ次に掲げる者をもつて充てる。
部署名
市民応接費取扱責任者
警察本部鉄道警察隊
副隊長
方面本部鉄道警察隊(北見方面本部にあっては、地域課)
副隊長
警察署
地域課長又は地域・交通課長(当該課長の配置されていない警察署にあっては、地域係長)
第5 市民応接費処理簿の備付け
交番等の地域警察官等は、当該交番等ごとに「市民応接費処理簿(別記様式第1号)」を備え付け、その取扱い状況を記録しておかなければならない。
第6 市民応接費の支出
1 市民応接費は、交番等の地域警察官等が第2の事項に掲げるところにより出費した経費のうち、1か月以上経過してもなお未返済の金額について支出し、これを補てんするものとする。
2 取扱責任者は、毎月1回市民応接費処理簿を点検し、市民応接費をもつて補てんすべき金額等を「地域警察官等の出費状況報告書(別記様式第2号)」により、当該所属長に報告するものとする。
3 取扱責任者は、前事項の報告に基づき資金前渡員から補てんすべき現金を受領し、これを該当の地域警察官等に交付するものとする。この場合、市民応接費処理簿にその経過を記録しておくものとする。
第7 返済金の取扱い
1 交番等の地域警察官等が貸与した現金の返済は、これを取り扱つた交番等に直接又は書留郵便等により返済するよう被応接者を指導しなければならない。
2 交番等の地域警察官等は、被応接者から貸与金の返済を受けたときは、市民応接費処理簿の返済欄に記録しておかなければならない。
ただし、既に取扱責任者から現金の交付を受け補てんされている場合は、速やかに当該返済金を「市民応接費返納書(別記様式第3号)」によつて当該所属長に返納しなければならない。
第8 取扱い上の留意事項
1 交番等の地域警察官等は、第2の事項に掲げるところにより、出費しようとする金額が1件について1,000円を超える場合は、あらかじめ取扱責任者の承認を得て行うものとする。
2 現金の貸与を願い出た者の応接に当たっては、その心情の理解にたつて現金を必要とする理由、その者の身元確認等を十分に行い、取扱いに慎重を期するものとする。
3 地域警察幹部又は鉄道警察隊の幹部警察官は、日常の指導監督を通じて、この事務が適正に行われるように配意するものとする。
第9 市民応接費支出状況の報告
警察本部鉄道警察隊長、方面本部鉄道警察隊長(北見方面本部にあっては、地域課長)及び警察署長は、毎四半期ごとに市民応接費の支出状況を「市民応接費支出状況報告書(別記様式第4号)」により、毎四半期終了の翌月10日までに、警察本部地域企画課長(札幌方面及び北見方面以外の鉄道警察隊長及び警察署長は、方面本部の地域課長経由)に報告するものとする。
 
※ 別記様式省略