○交番その他の派出所及び駐在所設置等の上申手続について
昭和42年12月22日
道本勤(企)甲第38号
/各方面本部長/各警察署長/あて
地域警察の合理化方策の実施に伴い交番その他の派出所及び駐在所(以下「交番等」という。)の廃止、統合及び老朽施設の新築、移転等が推進されているが、この上申手続を現状に適合させて効率的に実施するため、警察署並びに交番その他の派出所及び駐在所の設置及び廃止並びに名称、位置及び管轄区域の変更等の手続に関する訓令(昭和34年本部訓令甲第16号)を次により運用することとしたので、手続上誤りのないようにされたい。
1 交番等の設置等についての手続
(1) 新設
交番等の新設を必要とする場合は、次の事項を記載して、現行及び新設したときの受持区域を表示し、更に隣接交番等との距離を記入した管内図面、新設予定地付近の略図その他参考となるものがあるときは、これを添付して上申すること。
ア 予定位置及び名称
(ア) 敷地
敷地の選定に当たっては、受持区域の中心地付近で将来の地域発展性、道路事情、隣接交番等の関係を考慮する等、住民の利便や警察効果等の立地条件を十分検討すること。
なお、敷地の決定は、土地の買収又は借用契約を含めすべて警察本部長が行うものであり、警察署におけるこの事務は、内交渉的なものと思われるので、この場合は、敷地所有者の住所、職業、氏名、年齢及び敷地面積等を記載するほか、本部予算による買収が必要なものか、寄附等によるものかを記載しておくこと。
(イ) 名称
名称は、町名のほか、地名、旧跡あるいは営造物等の名称のうち、どれが最も地域に適合し、かつ、表示効果があるかを十分検討して選定すること。この場合、交番等の所在地の地名にこだわらず表示効果を優先的に考慮対象とするほか、難解な文字の使用は他に用いるべき名称がない場合のほか避けるようにすること。
イ 新設を必要とする理由
新設の理由は簡潔で要を得たものとすること。この場合、当該地域の実情のみの記載にとどめることなく、他の警察施設との関係等を記載すること。
ウ 新設した受持区域の実態
受持区域の実態は、次の様式により記載すること。(ただし、警備派出所については、記載を要しない。)

(ワープロ表示)

 

現在の実態

新設後の実態

面積

世帯

人口

刑法犯発生件数

交通事故発生件数

面積

世帯

人口

刑法犯発生件数

交通事故発生件数

既存交番等

○○交番

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○交番

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○駐在所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設予定○○派出所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当署1交番平均

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

 

 

 注 「既存交番等」欄には、新設交番等に関係のある交番等のみを記載する。

  エ 設置した場合に予想される警察運営上の影響及び関係住民の意向

   (請願、陳情に基づくものは、その書類を添付すること。)

  オ 配置人員

    新設交番等の所要配置人員及び増員の要否を記載すること。

    なお、増員を要しないときは、関係交番からの配置人員の抽出方法を記載しておくこと。

エ 設置した場合に予想される警察運営上の影響及び関係住民の意向
(請願、陳情に基づくものは、その書類を添付すること。)
オ 配置人員
新設交番等の所要配置人員及び増員の要否を記載すること。
なお、増員を要しないときは、関係交番からの配置人員の抽出方法を記載しておくこと。
(2) 廃止又は休止
管内事情の変化その他の事情により交番等の廃止又は現時点において存置性が低く他の交番等に人員を重点的に配転することがより効率的である場合等における休止の必要が生じた場合は、その理由及び措置等を記載して上申すること。
措置等とは、廃止又は休止後における施設及び人員や受持区域の措置のほか、廃止又は休止した場合に予想される警察運営上の影響及び関係住民の意向等である。
なお、隣接交番等への集合勤務の駐在所員がその施設を住居として使用する等は、休止に含めないものとする。
(3) 復活、昇格、降格又は転換
休止中の派出所等の復活又は交番等の昇格、降格あるいは転換(駐在所を巡査交番にする等)を必要とするときは、新設上申の場合に準じて上申すること。
(4) 移転
交番等を他の適当な場所に移転する必要があるときは、その理由及び、移転予定先の敷地等については、新設上申の場合に準じて記載の上移転予定先付近の略図を添えて上申すること。
なお、道路の拡張、舗装整備等の工事に伴い移転を必要とする場合は、通常工事者においてその経費を負担することになつているから、照会文書等の写しを添付すること。
(5) 名称又は受持区域の変更
交番等の名称又は受持区域を変更する必要があるときは、その理由及び新旧名称又は受持区域を記載して上申すること。
なお、受持区域を変更する場合においては、関係図面に新旧受持区域を明記して添付すること。この場合の関係図面は、隣接交番等を含めた当該交番等の新旧受持区域が明記できる半紙版大程度に関係部分をコピーしたものでもよい。
(6) 臨時の交番その他の派出所
管内の事情に応じ、又は特定の対象について警備警戒上臨時の交番その他の派出所を置く必要が生じたときは、新設上申の場合に準じて上申すること。
(ただし、海水浴場取締計画や歳末特別警備計画等によつて臨時に設置される恒例的で設置期間の短い(3か月以内)警備派出所等については、改めて上申することなく別記様式により報告すること。)
臨時の交番その他の派出所は、集団住宅の建設又はダムの建設工事の場合等、一時的なもので、住民の陳情等により建設工事等の完了まで設置されるものであるから設置期間は特殊の場合を除いて1年以内を基準として承認する方針である。したがつて、上申に当たっては、設置目的及び運用方法を記載するほか、必ず設置期間を明記すること。
なお、「当分の間」等という設置期間は原則として認めない方針であるが期間経過後も継続設置を必要とするときは、期間更新の上申により設置期間の延長を認めることとする。
2 報告等
(1) 新設交番等の事務開始について
交番等の新設、復活、昇格、降格、転換、移転又は雑踏警備計画による短期の臨時の交番その他の派出所の設置により事務を開始したとき、又は廃止、休止により交番等を閉鎖したときは、別記様式により報告すること。
なお、事務開始の場合は、その予定日のおおむね10日前に電話により報告すること。(臨時設置を除く。)
(2) 土地区画整理等に伴う町名等の変更について
市町村における土地区画整理又は住居表示等に伴う町名、番地に変更があり、交番等の所在地又は受持区域の地名変更を必要とする場合は、その理由及び新旧地名、番地又は新旧地名の受持区域を記載して報告すること。
3 その他
警察署における交番等についての事務は、地域課(係)の所管となつているが、人員上の措置を必要とするものについては警務課、財産上の措置を必要とするものについては会計課(係)との連絡を密にし、手続上のそごを来たさないように配意すること。