○移植用臓器等の緊急搬送要請等に対する措置について
平成16年9月30日
道本地第1788号
/警察本部各部、所属の長/警察学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
移植用臓器等の緊急搬送要請等に対する措置については、これまで移植用臓器等の緊急搬送に対する協力について(平11.6.16道本地(企)第179号。以下「旧通達」という。)により実施してきたが、移植医療を実施する医療機関が毎年変更されていることから、当該機関については、変更の都度、地域部長が別に通知することとするなど所要の見直しを行い、平成16年10月1日から実施することとしたので、所属職員に周知徹底し、運用上誤りのないようにされたい。
なお、旧通達は、廃止する。
1 趣旨
臓器移植に伴う死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な機材(以下「臓器等」という。)の応急搬送については、移植医療を実施する医療機関が保有する緊急自動車、公共交通機関等により行われるものであるが、移植術に使用されるための臓器の搬送は厳しい時間的制約の下で行うことが要請され、また、脳死と判定された者の状態が急変するなど、緊急に臓器等の応急搬送が必要となる場合がある。
このため、移植医療を実施する医療機関から警察用自動車による誘導若しくは臓器等の搬送(以下「誘導等」という。)又は警察用航空機による臓器等の搬送の要請があった場合の措置に関し必要な事項を定め、可能な限りこれに協力しようとするものである。
2 移植医療を実施する医療機関との連絡体制の確立
警察用自動車による誘導等又は警察用航空機による臓器等の搬送の要請は、社団法人日本臓器移植ネットワーク又は臓器提供施設若しくは臓器移植施設から、直接、管轄する警察署に対して行われるため、当該医療機関を管轄する警察署長は、所属の地域課長又は地域係長を連絡責任者に指定し、当該医療機関との連絡体制を確立するものとする。
なお、臓器提供施設及び臓器移植施設の名称等については、地域部長が別に通知するものとする。
3 措置要領
警察用自動車による誘導等又は警察用航空機による臓器等の搬送については、警察本部地域企画課、方面本部の地域課及び関係警察署が緊密な連携を図りながら、次の警察措置を講じるものとする。
(1) 警察用自動車による誘導等
ア 誘導等車両
警察署長は、警察用自動車による誘導等の要請を受理した場合は、原則として要請を受けた警察署の警ら用無線自動車により誘導等を行うものとする。ただし、搬送経路、事件事故の取扱い状況等から警察本部又は方面本部の所属における警ら用無線自動車又は交通取締用自動車が適当と判断される場合は、札幌方面にあっては警察本部地域企画課、札幌方面以外の方面にあっては当該方面本部の地域課において調整するものとする。
イ 誘導方法
警察用自動車による誘導は、原則として、安全運転を最優先とした緊急走行(サイレンを吹鳴し、かつ、赤色警光灯を点灯した走行)により行うものとする。
(2) 警察用航空機による搬送
警察署長は、警察用航空機による臓器等の搬送の要請を受理した場合は、警察本部地域企画課長(札幌方面以外の方面にあっては当該方面本部の地域課長経由)への報告と併せて、臨時着陸場の手配等必要な手続をとるものとする。
なお、臓器提供施設又は臓器移植施設と臨時着陸場の間は、要請を受けた警察署の警察用自動車により誘導等を行うものとする。
(3) 雑踏又は交通の整理
ア 警察署長は、臓器提供施設、臓器移植施設及び同所周辺において、必要な雑踏又は交通の整理を実施するものとする。
イ 警察署長は、搬送区間内において交通渋滞が予想される交差点において、臓器等搬送車両の通過時に、必要な交通の整理を実施するものとする。
(4) 交通事故発生時の措置
臓器等の搬送車両に係る交通事故が発生した場合は、原則として、次の措置をとるものとする。
ア 物損交通事故又は軽傷の人身交通事故の場合は、負傷者の救護を行うとともに、速やかに事実認定に必要な最小限の措置を講じ、その他は事後捜査を行うものとする。
イ 重傷以上の人身交通事故の場合は、アの事項の措置のほか、当該事故車両及び運転者については必要な捜査を実施するものとする。この場合において、速やかに代替車両及び代替運転者を確保させて臓器等の搬送を継続させるものとする。
4 関係部門との連携強化
移植用臓器等の緊急搬送に当たっては、1の事項の死体に対する検視、実況見分、検証、死体見分等について刑事部門又は交通部門との連携を図り、適正な措置を講じるものとする。
5 報告
警察用自動車による誘導等又は警察用航空機による臓器等の搬送の要請を受理した警察署長は、別記様式により警察本部地域企画課長(札幌方面以外の方面にあっては、当該方面本部の地域課長経由)に即報するものとする。
なお、平日の執務時間外、週休日又は休日については、警察本部総合当直(休日日勤を含む。札幌方面以外の方面にあっては、当該方面本部の総合当直(休日日勤を含む。)経由)に即報するものとする。
 
※ 別記様式省略