○駐在所等の勤務員に対する公的接遇費取扱要領の制定について
平成12年6月30日
道本地(企)第169号(会合同)
/警察本部各部、課(室・隊・所)長/警察学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
この度、駐在所等の勤務員に対する公的接遇費の取扱について新たに別添のとおり「駐在所等の勤務員に対する公的接遇費取扱要領」を定め、平成12年7月1日から実施することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、「駐在所の勤務員に対する公的接遇費取扱要領の制定について」(昭56.7.20道本例規(勤・会)第38号)の通達は、廃止する。
1 制定の趣旨
駐在所等に勤務する地域警察官は、市町村をはじめ、他の官庁、団体及び地域住民(以下「市町村等」という。)と緊密に連携し、警察諸般の業務を遂行しており、これら市町村等が主催する会合その他の諸行事に出席する機会が多いことから、この場合の会費その他出席に要する経費を道費予算の範囲内で補てんしようとするものである。
2 解釈及び運用上の留意事項
(1) 趣旨(要領第1)
「遠隔交番」とは、本署から遠隔にあるため、配置時に参署を要しない交番をいう。
(2) 支給の対象(要領第2)
警察署長は、複数勤務員が配置の駐在所等にあっては、上位の階級にある者又は先任の者を公的接遇費の受領者として指定するものとする。この場合において、指定を受けた勤務員は、当該駐在所等を代表して公的接遇費を受領するものであって、指定された勤務員個人のものでないことに留意しなければならない。
(3) 支出の範囲(要領第3)
「所管区内の他の行政官庁、団体、住民等との連携保持に必要な経費」とは、市町村等が主催する各種会合、官庁等の落成式、消防出初式等の公的行事に当該駐在所等勤務員が出席するために必要な会費又は慣習上の祝儀等の経費をいう。
(4) 公的接遇費記録簿の備付け(要領第5)
ア 公的接遇費記録簿は、単独配置駐在所等にあっては当該勤務員、複数配置駐在所等にあっては署長が指定した勤務員が管理し、整理するものとする。
イ 公的接遇費記録簿の整理は、次の要領によるものとする。
(ア) 「行事名(支払先)」欄は、○○消防団出初式、○○交通安全協会総会等を具体的に行事の名称を記入する。
(イ) 「支払額」欄は、実際に支払いをした経費の金額(物品の場合であっても、金額のみを表示すること。)を記入する。
(ウ) 「受領額」欄は、資金前渡員から受領した公的接遇費の額を記入する。
3 支出科目
<款>警察費
<項>警察管理費
<目>警察本部費
<節>報償費
 
別添
駐在所等の勤務員に対する公的接遇費取扱要領
第1 趣旨
この要領は、駐在所又は遠隔交番(以下「駐在所等」という。)に勤務する地域警察官に支給する公的接遇費の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2 支給の対象
公的接遇費の支給の対象は、駐在所等に勤務する地域警察官とする。ただし、複数の勤務員が配置の駐在所等については、警察署長が当該駐在所等の勤務員の中から指定するものとする。
第3 支出の範囲
公的接遇費の支出の範囲は、駐在所等における警察活動を効率的に推進するため、所管区内の他の行政官庁、団体、住民等との連携保持に必要な経費とする。
第4 公的接遇費の額
公的接遇費の支給額は、駐在所等1箇所に対し1会計年度当たり年間20,000円の範囲内とする。
第5 公的接遇費記録簿の備付け
駐在所等の地域警察官は、当該駐在所等ごとに公的接遇費記録簿(別記第1号様式)を備付け、その取扱状況を記録しておかなければならない。
第6 公的接遇費の支払
1 地域課長又は地域・交通課長(課長が置かれていない警察署にあっては、地域係長)は、毎四半期ごとに、公的接遇費記録簿により駐在所等の公的接遇費取扱状況を確認し、公的接遇費使用(予算執行)決定書(別記第2号様式)及び公的接遇費支払内訳書(別記第3号様式)を作成の上、公的接遇費記録簿とともに、警察署長に報告し、決裁を受けるものとする。
2 公的接遇費の支払いにあっては、前事項に基づき、北海道財務規則(昭45年北海道規則第30号)の定めるところにより地域警察官の取引金融機関の口座に振り込むものとする。
3 公的接遇費を受領した地域警察官は、公的接遇費記録簿にその旨を記載するものとする。
第7 配意事項
地域警察幹部は、日常の指導監督を通じて、この事務が適正に行われるように配意しなければならない。