○北海道公安委員会及び方面公安委員会告示式
北海道公安委員会告示第20号 
昭和62年3月16日 
改正 平成16年4月1日公安委員会告示第43号 
 
 北海道公安委員会及び方面公安委員会告示式を次のように定める。なお、昭和42年北海道公安委員会告示第18号(北海道公安委員会及び方面公安委員会の掲示板の設置場所)は、廃止する。
   北海道公安委員会及び方面公安委員会告示式
1 北海道公安委員会告示及び方面公安委員会告示は、法令(条例及び規則を含む。)に特別の定めがある場合を除き、北海道公報に登載し、又は当該公安委員会の掲示場に掲示して公示するものとする。ただし、天災事変その他緊急を要する場合であって、北海道公報に登載することができないときは、当該公安委員会の掲示場に掲示して公示するものとする。
2 北海道公安委員会告示及び方面公安委員会告示は、特に施行期日を掲げた場合を除いて告示の日から施行する。