○北海道公安委員会及び方面公安委員会表彰規程
北海道公安委員会規程第2号 
昭和57年4月1日 
 
 北海道公安委員会及び方面公安委員会表彰規程を次のように定める。
北海道公安委員会及び方面公安委員会表彰規程
 (趣旨)
第1条 この規程は、北海道公安委員会及び方面公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
 (表彰の種類)
第2条 公安委員会の行う表彰の種類は、次のとおりとする。
 (1) 表彰状
 (2) 感謝状
2 表彰状は警察職員及び警察職員以外の個人又は団体に、感謝状は警察職員以外の個人又は団体に対して授与する。
 (表彰の単位)
第3条 公安委員会の行う前条の表彰は、原則として当該受賞者又は受賞団体が属する公安委員会ごとに行うものとする。
 (表彰の方法)
第4条 公安委員会の表彰は、次に掲げる者について表彰状又は感謝状を授与して行う。
 (1) 警察責務の遂行に関し、多大の功労があると認められる警察職員
 (2) 永年勤続警察職員として表彰を受けた警察職員の配偶者
 (3) 警察行政の運営に関し、多大の協力があると認められる警察職員以外の個人又は
  団体
 (副賞)
第5条 前条の表彰には、副賞を付することができる。
 (表彰手続)
第6条 表彰は道警察本部長又は方面本部長から具申のあつたものについて、公安委員会が審査のうえ行う。
 (記録)
第7条 公安委員会は、公安委員会表彰簿(表彰状)別記第1号様式及び公安委員会表彰簿(感謝状)別記第2号様式を備付け、表彰の状況を記録するものとする。
 (その他必要事項)
第8条 その他この規程の実施について必要な事項は、公安委員会において定める。
   附 則
 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
 ※別記様式省略