○北海道公安委員会運営規則
道公安委員会規則第3号 
平成13年2月27日 
 
北海道公安委員会運営規則をここに交付する。
北海道公安委員会運営規則
(目的)
第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第45条の規定に基づき、北海道公安委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の権限行使)
第2条 委員会は、会議の議決により、その権限を行う。
2 委員会は、法第47条第2項の北海道警察の事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。
3 前項の大綱方針は、法第47条第2項の北海道警察の事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。
4 委員会は、法第47条第2項の北海道警察の事務の処理が第2項の大綱方針に適合していないと認めるときは、北海道警察本部長(以下「警察本部長」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。
5 委員会は、警察本部長から法第43条の2第1項又は前項の規定による指示に基づいてとった措置について必要な報告を徴するものとする。
(会議)
第3条 会議は、定例会議及び臨時会議とする。
(定例会議)
第4条 定例会議は、毎週1回日時を定めて開くものとし、委員長がこれを招集する。
(臨時会議)
第5条 臨時会議は、臨時に必要がある場合に、委員長がこれを招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。この場合において、委員長は臨時会議を招集するものとする。
3 警察本部長は、必要があると認めるときは、委員長に対して、臨時会議の招集を求めることができる。
(会議の定足数)
第6条 会議は、委員(委員長を含む。以下同じ。)3人以上が出席しなければ、開くことができない。
(議決)
第7条 委員長は、会議の議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。
(委員以外の出席者)
第8条 警察本部長及び北海道警察通信部長(以下「通信部長」という。)は、会議に出席することができる。
2 警察本部長及び通信部長は、委員会の承認を得て、部下職員を会議に出席させることができる。
(委員長の代理)
第9条 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(非常事態等の場合の権限行使)
第10条 非常事態その他やむを得ない事情がある場合において、会議を招集するいとまがないとき又は招集しても会議を開くことができないときは、第2条第1項の規定にかかわらず、会議以外の方法で、委員会の権限を行うことができる。
2 前項に規定する場合において、委員会の権限を行った委員は、直近の会議において承認を受けるものとする。
(代行)
第11条 委員会は、その権限に属する事項について別に定めるところにより、警察本部長に代行させることができる。
(会議録)
第12条 会議の日時、出席者及び概要は、会議録に記載するものとする。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、北海道警察本部総務部総務課において処理する。
第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
 この規則は、平成13年3月1日から施行する。