○北海道警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例(原文縦書き)
北海道条例第38号
昭和29年7月27日
改正 昭和32年4月条例第23号、52年3月31日第17号、平成6年3月31日第24号、10月17日第48号、14年7月10日第57号
 
北海道警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例をここに公布する。
北海道警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例
警察法(昭和29年法律第162号 )第68条第2項の規定に基き、この条例を制定する。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、北海道警察に勤務する警察官(以下「警察官」という。)に対し、その職務遂行上必要な被服の支給及び装備品の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の支給)
第2条 警察官(警部以上の階級にある者を除く。第3項において同じ。)に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数及び使用期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には北海道警察本部長(以下「本部長」という。)は、その員数を増減し、または使用期間を伸縮することができる。
2 前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ又は合活動ネクタイを支給しないことができる。
3 警察官に任命後初めて支給品を支給する場合には、第1項の規定にかかわらず、冬服、合服及び夏服ズボン又は夏服スカートについては2着、夏服上衣、冬ワイシャツ及び合ワイシャツについては3着、冬ネクタイ及び合ネクタイについては2個とする。
4 警視又は警部の階級にある警察官に対しては、これらの者が最初にこれらの階級の警察官に任命された際、1回に限り、第1項に規定する品目及び員数により支給品を支給するものとする。
5 第3項の規定は、警察官となった際初めて警視又は警部の階級にある警察官として任命された者について準用する。
第3条 支給品は、現品を持って支給する。ただし、手袋、靴下、長靴及び短靴については、代料をもって支給することができる。
2 制服の着用を要しない特別の勤務に服する警察官には、その勤務に服する期間、冬帽子、合帽子、夏帽子、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬服、合服、夏服、冬活動服、合活動服、帽子雨覆い、防寒服、雨衣、冬ワイシャツ、合ワイシャツ、冬ネクタイ、合ネクタイ、冬活動ネクタイ、合活動ネクタイ及びベルトに代えて、北海道公安委員会規則で定める被服又は代料を支給することができる。
(装備品の貸与)
第4条 警察官に対して貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は、次のとおりとし、その員数は、各1(階級章及び識別章については、各3(女性の警察官の階級章については4))とする。ただし、警視以上の階級にある警察官その他勤務の性質により必要がない者に対しては、その一部を貸与しないことができる。
階級章
識別章
警察手帳
手錠
警笛
警棒
けん銃
帯革
けん銃つりひも
ショルダーバッグ(女性の警察官に限る。)
(特殊の被服又は装備品の貸与)
第5条 土地の状況又は勤務の性質により必要がある場合には、本部長は、警察官に対し、第2条又は第4条に規定する支給品又は貸与品の品目のほか、特殊の被服又は装備品を貸与することができる。
(支給品及び貸与品の返納)
第6条 警察官が失職し、退職し、休職を命ぜられ、又は臨時待命を命ぜられ、若しくは承認された場合には、その者は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を返納しなければならない。警察官が死亡した場合には、本部長は、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を道に返納するための措置を講ずるものとする。
(代品の支給等)
第7条 警察官が使用期間の満了しない支給品は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損した場合には、その滅失し、若しくはき損した支給品の品目及び員数と同一の品目及び員数の支給品を支給し、又はその滅失し、若しくはき損した貸与品に代る貸与品を貸与するものとする。但し、その滅失又は損が本人の故意又は過失による場合には、その者は、滅失し、又はき損した支給品又は貸与品の代価として、品目ごとに本部長の定める額を弁償しなければならない。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附 則(昭和32年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は施行の際現に改正前の第4条の規定により外とう締革を貸与されている警察官は、北海道警察本部長(以下「本部長」という。)の定めるところにより、これを道に返納しなければならない。
3 この条例施行の際現に警察職員の服制に関して定をしている国家公安委員会規則(以下「服制規則」という。)により、警察官の服制についてなお従前の例による場合における支給品の支給及び貸与については、なお従前の例による。
4 服制規則に定める服制によることとなった際現に改正前の別表により支給されている帽子は、改正後の別表により支給された冬帽子とみなし、その使用期間については、改正前の別表により支給された日から起算するものとする。
5 服制規則に定める服制によることとなった際現に改正前の別表により支給されている支給品で改正後の別表により支給されないこととなったもののうち、改正前の別表による使用期間の満了していないものについては、当該支給品を支給されている警察官は、本部長の定めるところにより、これを道に返納しなければならない。
附 則(昭和52年条例第17号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第24号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北海道警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例の規定により貸与を受けている補じょうは、道に返納しなければならない。
附 則(平成6年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第57号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北海道警察官に対する被服の支給及び装備品の貸与に関する条例の規定により貸与を受けている手帳は、道に返納しなければならない。
※ 別表省略