○北海道警察官に対する被服の支給および装備品の貸与に関する規則
北海道公安委員会規則第13号
昭和29年12月27日
 
北海道警察官に対する被服の支給および装備品の貸与に関する規則を次のように定める。
北海道警察官に対する被服の支給および装備品の貸与に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、北海道警察官に対する被服の支給および装備品の貸与に関する条例(昭和29年北海道条例第38号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(代料の支給)
第2条 条例第3条第1項および第2項の規定による支給品の代料は、現品を支給することができないとき、または特別の理由があるときに限り支給するものとする。
2 前項の代料支給に関して必要な事項は、そのつど北海道警察本部長(以下「本部長」という。)が定めるものとする。
第3条 条例第3条第2項の規定による制服の着用を要しない特別の勤務に服する警察官(以下「私服勤務員」という。)に対し、制服等に代えて支給する被服の品目、員数および使用期間は次表のとおりとする。ただし、特別の理由がある場合には、本部長は、その品目および員数を変更し、または使用期間を伸縮することができる。

 
品目 員数 使用期間
背広服 12月
2 私服勤務員の範囲は、本部長が定める。
(本部長への委任)
第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は、本部長が定めるものとする。
附 則
この規則は、昭和29年7月1日から適用する。