○北海道警察建築物等保全規程
北海道警察本部訓令第5号
平成19年3月23日
 
北海道警察建築物等保全規程を次のように定める。
北海道警察建築物等保全規程
(目的)
第1条 この訓令は、北海道警察本部長及び方面本部長が、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第12条の2第2号の規定に基づき管理する建築物及び建築設備(これらのうち北海道警察が借り受けて使用しているものを除く。)並びに附帯施設(以下「建築物等」という。)について、当該建築物等の点検及び保守、修繕並びに改修(以下これらを「保全」という。)に関し必要な事項を定めるとともに、適切な保全及び長期にわたる機能の維持を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 北海道警察本部長及び方面本部長が管理する建築物等の保全に関しては、別に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(保全の統括)
第3条 総務部長は、建築物等の保全の適正を期するため、その保全に関する事務を統一し、及び必要な調整を行うものとする。
(保全の実施)
第4条 施設使用管理者(北海道警察本部の使用に係る建築物等にあっては北海道警察本部施設課長(次項において「施設課長」という。)、北海道警察学校の使用に係る建築物等にあっては北海道警察学校長、方面本部の使用に係る建築物等にあっては当該方面本部の会計課長、警察署の使用に係る建築物等にあっては警察署長をいう。以下同じ。)は、建築物等の保全を経済的かつ効率的に行い、その機能の維持及び性能の確保を図るため、必要な措置を講じなければならない。
2 施設使用管理者(施設課長及び方面本部の会計課長を除く。)は、建築物等の保全のために必要があるときは、施設課長(札幌方面以外の警察署長は、当該方面本部の会計課長)に技術的な助言を求めることができる。
(長期保全計画の作成)
第5条 施設使用管理者は、建築物等ごとに、建築物等の保全に係る計画(以下この条及び第8条において「長期保全計画」という。)を当該建築物等の使用開始後、速やかに作成しなければならない。
2 長期保全計画に係る建築物等の区分及びその耐用年数並びに更新の対象となる部材及び機器類並びにこれらの更新の周期は、総務部長が定める。
3 施設使用管理者は、建築物等の修繕若しくは改修又は総務部長の指示により長期保全計画を変更する必要があるときは、速やかに、その変更を行うものとする。
(保全の実施に関する記録等)
第6条 施設使用管理者は、建築物等の保全に関する記録を整理し、これを当該建築物等に備え置かなければならない。
(施設整備計画の作成)
第7条 施設使用管理者は、別に定めがあるものを除き、翌年度において、建築物等の修繕又は改修であって、工事費が250万円を超える見込みであるものを行おうとするときは、当該年度の総務部長が定める日までに施設の整備に関する計画書(次項において「施設整備計画書」という。)を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 施設使用管理者は、前項の規定により提出した施設整備計画書の内容を変更したときは、その都度、その内容を総務部長に提出しなければならない。
(長期保全計画に係る適用除外の建築物等)
第8条 次の各号のいずれかに該当する建築物等については、長期保全計画の作成を要しない。
(1) 車庫、倉庫、温室、畜舎等の附属的な用途に供する建築物等
(2) 専ら機器又は設備を保護する目的で利用されている簡易な建築物等(主たる建築物の外部に所在する従たる建築物等の内部に設置された機器及び設備を除く。)
(3) 仮設の建築物等
(4) その他総務部長が指定するもの
(準用)
第9条 第7条の規定は、建築物等の新築、増築又は改築、解体等について準用する。この場合において、同条中「修繕又は改修」とあるのは、「新築、増築又は改築、解体等」と読み替えるものとする。
第10条 この訓令に定めるもののほか、建築物等の保全に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。