○北海道留置施設視察委員会規則
北海道公安委員会規則第10号
平成19年5月31日
 
北海道留置施設視察委員会規則をここに公布する。
北海道留置施設視察委員会規則
 
(趣旨)
第1条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)第22条第1項及び北海道留置施設視察委員会条例(平成19年北海道条例第3号)第7条の規定に基づき、留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)に対する情報の提供その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会に対する情報の提供)
第2条 法第16条に規定する留置業務管理者(以下「留置業務管理者」という。)は、毎年、委員の任命(補欠の委員の任命を除く。)後最初の委員会(札幌方面の留置業務管理者にあっては札幌方面留置施設視察委員会を、札幌方面以外の方面の留置業務管理者にあっては当該方面の留置施設視察委員会をいう。以下この条において同じ。)の会議において、留置施設に関する次に掲げる事項について、留置施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 収容基準人員及び被留置者数の推移
(3) 施設の管理の体制
(4) 参観の許否の状況
(5) 被留置者に対する物品の貸与及び支給並びに被留置者による自弁の物品の使用又は摂取の状況
(6) 被留置者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況
(7) 法第190条第1項又は第208条第1項の規定による自弁の嗜好品等の停止措置の実施状況
(8) 戒具及び保護室の使用状況
(9) 被留置者による面会及び信書の発受の禁止、差止め又は制限の事例
(10) 審査の申請、再審査の申請、法第231条第1項又は第232条第1項の規定による申告、苦情の申出の状況及びそれらの処理の結果
2 留置業務管理者は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
(1) 留置施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合
(2) 委員会から留置施設の運営の状況について説明を求められた場合
(3) 委員会の意見を受けて措置を講じた場合
(委員会に対する会議の招集)
第3条 道警察本部総務部留置管理課長又は各方面本部の警務課長は、必要があると認めるときは、道警察本部総務部留置管理課長にあっては札幌方面留置施設視察委員会の委員長に、各方面本部の警務課長にあっては当該方面の留置施設視察委員会の委員長に対して委員会の会議の招集を求めることができる。
(委員会の庶務長)
第4条 委員会の庶務を担当する課は、札幌方面留置施設視察委員会にあっては道警察本部総務部留置管理課とし、その他の委員会にあっては各方面本部の警務課とする。
(会議録)
第5条 会議の開催日時、出席者及び会議の概要は会議録に記載するものとする。
2 会議録は、委員会の庶務を担当する課において調製し、保存する。
附 則
この規則は、平成19年6月1日から施行する。