○善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要がないと認める地域の指定
北海道公安委員会告示第25号
昭和60年3月14日
改正 平成14年4月5日公安委員会告示第25号
 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和30年北海道条例第77号)第13条の規定により、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要がないと認める地域を次のとおり指定した。
1 函館市本町103番1から103番12まで及び千代台町28番1から28番21まで都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第2種住居地域内の地域
2 釧路市愛国東1丁目39番982から39番986まで、39番1000から39番1005まで、39番1015から39番1020まで、39番1024から39番1027まで、39番1144、39番1791、39番1906、39番1907及び39番2451並びに釧路市愛国東2丁目39番33、39番34、39番37、39番38、39番49、39番50、39番53から39番56まで、39番65、39番66、39番80、39番81、39番84、39番85、39番96、39番97、39番1694、39番1782、39番1789、39番2474及び39番2967
改正文(平成14年公安委員会告示第25号)抄
平成14年4月5日から施行する。