○機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則
北海道公安委員会規則第1号 
昭和58年1月13日 
 
 機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則をここに公布する。
   機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、警備業法(昭和47年法律第117号)第43条の規定に基づき、機械警備業者の即応体制の整備の基準等について、必要な事項を定めるものとする。
(即応体制の整備の基準)
第2条 警備員、待機所及び車両その他の装備の配置は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報(へき地等に所在し、かつ、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に近隣に居住する管理者に連絡して事実の確認をする等必要な措置を講ずることができると北海道公安委員会又は方面公安委員会が認めた警備業務対象施設に係るものを除く。)を受信した場合にその受信の時から30分以内(市の区域内に所在する警備業務対象施設にあつては、25分以内)に当該現場に警備員を到着させることができるように行わなければならない。
(努力義務)
第3条 機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における警備員を当該現場に到着させるのに要する時間を短縮し、及び当該現場における警備員による事実の確認その他の措置がより効果的に講じられるようにするため、配置する警備員、待機所及び車両その他の装備を充実するように努めなければならない。
附 則
1 この規則は、昭和58年1月15日から施行する。
2 警備業法第43条の警備員、待機所及び車両その他の装備の適正配置に関する基準は、この規則の施行の日から1年間は、第2条の規定にかかわらず、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に速やかに警備員を当該現場に向かわせる等必要な措置を講ずることができることとする。
附 則(平成17年公安委員会規則第12号)
この規則は、平成17年11月25日から施行する。