○警備業法に基づく立入警察職員の指定並びに公安委員会の指示及び営業の停止等に関する規程
北海道公安委員会規程第3号 
昭和47年11月1日 
 
改正 昭和58年1月13日公安委員会規程第1号、平成13年4月1日第7号、17年11月21日第3号、20年2月15日第1号
 
〔警備業法に基づく立入警察官の指定並びに公安委員会の指示及び営業の停止等に関する規程〕を次のように定める。
   警備業法に基づく立入警察職員の指定並びに公安委員会の指示及び営業の停止等に関する規程
 (立入警察職員の指定)
第1条 警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)第13条の規定による警備業者の営業所並びに機械警備業者の基地局及び待機所に対する立ち入りは、北海道警察本部長が指定する警察職員が行うものとする。
 (通知書)
第2条 法第8条の規定による取消しは、認定取消通知書(別記第1号様式)により行うものとする。
 (命令書)
第3条 法第22条第7項(法第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、資格者証返納命令書(別記第2号様式)を交付して行うものとする。
2 法第23条第5項において準用する法第22条第7項の規定による命令は、合格証明書返納命令書(別記第3号様式)を交付して行うものとする。
3 法第49条第1項の規定による命令は、営業停止命令書(別記第4号様式)により行うものとする。
4 法第49条第2項の規定による命令は、営業廃止命令書(別記第5号様式)により行うものとする。
 (指示書)
第4条 法第48条の規定による指示は、指示書(別記第6号様式)により行うものとする。
   附 則
 この規程は、昭和47年11月1日から施行する。
   附 則(昭和58年公安委員会規程第1号)
 この規程は、昭和58年1月15日から施行する。
   附 則(平成13年公安委員会規程第7号)
 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
   附 則(平成17年公安委員会規程第3号)
 この規程は、平成17年11月21日から施行する。
   附 則(平成20年公安委員会規程第1号)
 この規程は、平成20年2月15日から施行する。
 ※ 別記様式省略